○大和町水道事業及び下水道事業処務規程
昭和43年3月25日
企管規程第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第7条)
第3章 専決(第8条~第10条)
第4章 公印(第11条~第15条)
第5章 文書
第1節 総則(第16条~第18条)
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布(第19条)
第2款 起案,回議等(第20条~第28条)
第3節 文書の浄書及び発送(第29条~第32条)
第4節 完結文書の管理(第33条~第37条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,上下水道課(以下「課」という。)の業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めもって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
(令4企管訓令1・一部改正)
第2章 組織
(事務分掌)
第2条 課には,次の係を置く。
経営企画係
施設整備係
2 各係の事務分掌は次のとおりとする。
経営企画係
(1) 水道及び下水道の経営の基本施策に関すること。
(2) 文書,公印に関すること。
(3) 予算,決算に関すること。
(4) 水道料金に関すること。
(5) 下水道,農業集落排水施設及び浄化槽使用料に関すること。
(6) 下水道事業,農業集落排水事業の受益者負担金及び分担金に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 企業債に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 業務統計及び広報に関すること。
(11) 広域水道に関すること。
(12) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(13) 下水道事業の計画及び調整に関すること。
(14) 流域下水道事業に関すること。
(15) 排水設備指定工事店に関すること。
(16) 水洗化の促進及び水洗便所改造資金融資斡旋に関すること。
(17) 特別会計の出納事務に関すること。
(18) 課内の庶務に関すること。
施設整備係
(1) 上水道施設の計画に関すること。
(2) 上水道施設の設計及び工事施工に関すること。
(3) 上水道施設の維持管理に関すること。
(4) 配水,給水の調整に関すること。
(5) 給水装置工事に関すること。
(6) 水質の管理に関すること。
(7) 資材の購入管理に関すること。
(8) 量水器の管理に関すること。
(9) 公共下水道整備の維持管理に関すること。
(10) 排水設備等に関すること。
(11) 農業集落排水施設に関すること。
(12) 合併処理浄化槽に関すること。
(平27企管訓令1・全改,平30企管訓令3・令4企管訓令1・一部改正)
(職及び職務)
第3条 課に課長,課長補佐及び係長を置く。
2 課長,課長補佐及び係長の職務は次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け,係の事務を処理する。 |
(平27企管訓令1・一部改正)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,課の特定事務を整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を整理する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主査の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け,特に担当事務を整理する。 |
技術主任 | 上司の命を受け,専門的技術に係る担当事務を整理する。 |
(平27企管訓令1・平31企管訓令1・令4企管訓令1・一部改正)
(職に充てる職)
第5条 前2条に規定する職は,職員をもって充てる。
(事務の代決)
第6条 町長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代決することができる。
(平27企管訓令1・一部改正)
(後閲)
第7条 前条の規定により代決した事務で異例又は重要と認めるものについては,すみやかに上司の後閲を受けなければならない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第9条 課長は前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当すると認めるときは,町長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に町長において,事案を了知して置く必要があるとき。
(報告)
第10条 課長は必要があると認めるときは,専決した事項を町長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称)
第11条 公印の名称,寸法,ひな形及び管理者は別表第3のとおりとする。
第12条 公印は,常に確実に管理しなければならない。
(公印の使用)
第13条 公印は,押印すべき文書を原議と照合し相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は,印刷に付するものを除き朱肉により押印するものとする。
3 印刷のために公印を使用しようとするときは,あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。
4 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し,常にその受払いを明確にし不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の新調,改刻又は廃止)
第14条 公印の管理者は公印を新調し,改刻し,及び廃止したときは,町長に届出るとともに印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第15条 公印の管理者は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
第5章 文書
第1節 総則
(1) 文書 職員(以下単に「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した文書,図面,写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,職員が組織的に用いるものとして,課が保有しているもの。
(2) 総合行政ネットワーク文書 文書のうち総合行政ネットワーク電子文書交換システム(課と国県又は他の地方公共団体(以下「県等」という。)との間の文書の交換の用に供するため課の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第19条を除き,以下同じ。)と県等の使用に係る電子計算機とを専用の電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することにより課と県等との間で交換する文書をいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって,次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(取扱の要旨)
第16条の2 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(必要な簿冊)
第17条 文書の取扱のため課に次の簿冊を備える。
(1) 文書収発簿(様式第2号)
(2) 電報収発簿(様式第3号)
(3) 親展文書収発簿(様式第4号)
(4) 書留郵便物収発簿(様式第4号)
(5) 小包収発簿(様式第5号)
(6) 金券等受理簿(様式第6号)
(7) 企業管理規程制定簿(様式第7号)
(8) 令達簿(様式第8号)
(9) 保存文書台帳(様式第9号)
(記号及び番号)
第18条 文書記号(以下「記号」という。)は,団体名及び課名の頭文字を表示する「和上下」とする。
2 文書番号(以下「番号」という。)は,会計年度ごとに一連番号を付するものとする。ただし,同一事件に属する往復文書は完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第19条 課に到着した文書及び物品は,次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(3) 電報は開き当該電報の余白に収受印を押し,電報収発簿に所要事項を記入する。ただし,親展扱いのものにあっては開かないで名宛人に配布する。
(6) 総合行政ネットワーク文書は,次の区分により処理すること。
ア 総合行政ネットワーク文書情報に電子署名が行われている場合には,当該電子署名を検証する。
イ 電子計算機の出力装置の映像面に表示された総合行政ネットワーク文書情報の内容を確認し,当該情報の送信者に対して,当該内容に誤りがない場合には受領した旨の通知を,当該内容に誤りがある場合には否認した旨の通知を送信する。
ウ 受領した旨の通知を送信した場合には,受信した総合行政ネットワーク文書情報を出力することにより書面を作成し,当該書面の余白に収受印を押す。
(7) 電子計算機の入出力装置で受信した情報を出力することにより作成した書面(総合行政ネットワーク文書を除く。)及びファクシミリ装置で受信した情報を出力することにより作成した書面は,課において当該書面の余白に収受印を押す。
2 金券,現金,有価証券等(以下「金券等」という。)の受理の際は,金券等受理簿に所要事項を記入したうえ企業出納員に配布する。この場合において,これら金券等が添付されていた文書には,金券等添付のものである旨を表示するとともに関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。
3 職員が出張先等において受領した文書は,すみやかに課長に引渡さなければならない。
4 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは第1項に定める手続のほか,当該文書の欄外に収受の時間を明記しその部分に取扱者が認印し,封筒はこれに添付するものとする。
5 郵便料金の未納又は物品が到着したときは,発信者が官公庁であるとき,又は収受することが適当であると認めたときに限りその未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
(平28企管訓令1・一部改正)
第2款 起案,回議等
(文書の処理)
第20条 課長は,文書の配布を受けたときは文書を閲覧し,必要があるものについては処理の方針を示してすみやかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については,あらかじめ町長に供覧し,その指示を受けるものとする。
(供覧)
第21条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し関係者に供覧するものとする。
(即日起案の原則)
第22条 文書の起案者は起案に当っては即日着手することを原則とし,事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合はあらかじめ課長の承認を得るものとする。
(起案)
第23条 起案は起案用紙(様式第11号)を用いて行なわなければならない。ただし,定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについてはこの限りでない。
(起案理由及び関係書類)
第24条 起案文書には,起案理由,その他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は軽易なものについては,これを省略することができる。
(特別取扱の表示)
第25条 起案文書には,必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公報登載」等の施行上の取扱を表示し,かつ,急を要するものは「急」重要なものは「重要」秘密を要するものは「秘」と回議書の上部余白に朱書しなければならない。
(回議)
第26条 起案文書は係長,課長及び町長の順に回議しなければならない。
(令4企管訓令1・一部改正)
(合議)
第27条 起案の内容が他の課(大和町課設置条例(昭和60年大和町条例第4号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は課長の決裁を経た後,当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が,合議事項に異議がある場合は課長が協議して調整するものとする。
(回議及び合議に当っての注意すべき事項)
第28条 第6条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは,修正者は修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
3 起案文書の内容について回議又は合議の結果重大な修正が行なわれたとき,又は廃案となったときは,課長は合議済みの他の課長にその旨通知しなければならない。
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第29条 決裁文書は,各担当者において浄書する。
2 浄書した文書は,決裁文書の処理案と校合し,当該案文と相違ないことを確認した後当該決裁文書の浄書欄に当該浄書をした者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第30条 発送する文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この条において同じ。)は,浄書した後第4章の定めるところにより,公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事等の招待状
3 前項の規定により公印の押印を省略する場合には,発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。
(電子署名)
第30条の2 施行する総合行政ネットワーク文書については,総合行政ネットワーク文書情報の送信の際,当該総合行政ネットワーク文書情報に電子署名を行うものとする。ただし,総合行政ネットワーク文書が前条第2項各号に掲げるものに該当する場合にあっては,この限りでない。
(文書の発送)
第31条 文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)及び物品の発送は,事務分担できめた担当者が行なう。
2 文書を発送するときは,次の各号により処理しなければならない。
(1) 発送文書の種類に応じ令達簿又は文書収発簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し,かつ,当該発送文書上部に発送月日を記入しなければならない。
(2) 親展文書を発送しようとするときは,親展文書収発簿に所要事項を記入しあて先を明記した封筒に入れて発送しなければならない。
(3) 発送文書のうち親展文書並びに書留,速達,その他特殊郵便物とする扱いのものについては,その旨を原議等に明記し課長の認印を押さなければならない。
(4) 小包郵便物として発送するものは,あて先を明記し小包収発簿に所要事項を記入した後発送しなければならない。
(6) 総合行政ネットワーク文書の発送は,総合行政ネットワーク文書を送信することにより行うものとする。
(7) 施行する総合行政ネットワーク文書の発送は,総務課において行うものとする。
(8) 総合行政ネットワーク文書情報を発送したときは,総合行政ネットワーク文書文書情報を送信した職員は,原議に発送済印を押印し,又は原議の所定欄に発送年月日を記載するものとする。
(公報の登載)
第32条 公報に登載を必要とする文書は,公報原稿用紙に記載のうえ決裁文書と照合したあと登載の手続をとらなければならない。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及び保存)
第33条 決裁文書で事件の処理の完結したもの(以下「完結文書」という。)は,別表第4に定める種別類名に従って編さんし,これを保存しておかなければならない。
2 完結文書の保存区分は,次のとおりとする。
(1) 永久保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 1年保存
3 前項各号に規定する保存期限は,文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし,会計事務に関する文書にあっては,文書の完結した日の属する翌事業年度の4月1日から起算する。
(完結文書の整理手続)
第34条 完結文書は課において編さんし,当該文書の完結した日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては翌会計年度の9月末日)までに書庫におさめ,保存する。
2 課長は,前項の規定にかかわらず,1年保存の完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書について一時当該課長においては,これを保存することができる。
3 課長は,保存文書台帳に所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の管理)
第35条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は,課長が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは,課長の承認を受けなければならない。
3 保存文書は転貸,抜取り,取換え,訂正等をしてはならない。
(保存文書の廃棄)
第36条 保存期限の経過した保存文書は,課において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし,廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは課において裁断し,又は焼却しなければならない。
附則
この規程は,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日企管規程第1号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日大和町企管訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町企管訓令第4号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日大和町企管訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町企管訓令第1号)
この規程は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年11月28日大和町企管訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日大和町企管訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日より施行する。
(適用区分)
2 改正後の訓令は,令和2年度予算から適用し,令和元年度予算に係る賃金については,なお従前の例による。
附則(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平27企管訓令1・一部改正)
職員の職
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け,事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け,技術を掌る。 |
別表第2
(令2企管訓令1・令4企管訓令1・一部改正)
課長専決事項
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇,欠勤等の服務上の願い及び届出に関すること。
(3) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に関すること。
(4) 職員の週休日の割振り及び振替え並びに代休日の指定に関すること。
(5) 職員の2泊を要するまでの旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(6) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。
(7) 定例に属し,かつ重要でない事項の証明に関すること。
(8) 次に掲げる科目に係る支出負担行為及び支出命令。
ア 報酬,給料,手当,法定福利費,旅費,動力費,光熱水費,燃料費,保険料 | 全額 |
イ 報償費 | 10万円未満 |
ウ 委託料,使用料,賃借料 | 50万円未満 |
エ 食糧費 | 3万円未満 |
オ 工事請負費 | 150万円未満 |
カ アからオ以外の費用 | 30万円未満 |
(9) 業務統計に関すること。
(10) 上水道施設の維持管理に関すること。
(11) 給水装置に関すること。
(12) 貯蔵品の管理に関すること。
(13) 浄水場に関すること。
(14) 配水記録に関すること。
(15) 滞納者に対する給水停止処分に関すること。
(16) 賦課資料の整備に関すること。
(17) 収納手続及び納入督励に関すること。
(18) 管きょ等の清掃及び管理に関すること。
(19) 排水設備及びこれに接続する除害施設の新設等の確認に関すること。
(20) 排水設備等の設置期間の延長許可に関すること。
(21) 排水設置等の工事の検査に関すること。
(22) 排水量の認定及び水質検査に関すること。
(23) 工事のための通行禁止又は制限区間の指示に関すること。
(24) 特定施設等の設置届出等の受理に関すること。
(25) 下水道台帳の整備に関すること。
(26) その他簡易な所掌事務の処理。
別表第3
(令4企管訓令1・一部改正)
公印の名称等
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
宮城県大和町長の印水道事業用 | 21平方 | 上下水道課長 | |
宮城県大和町長の印下水道事業用 | 21平方 | 上下水道課長 | |
大和町水道事業企業出納員の印 | 18平方 | 企業出納員 | |
大和町下水道事業企業出納員の印 | 18平方 | 企業出納員 |
別表第4
完結文書の種別類名
種別 | 類名 |
第1種永久保存 | 1 条例,規則,訓令,訓,通達及び諸規程 2 公報,告示 3 訴願,訴訟に関する書類 4 議会の会議録及び議決書 5 職員の人事に関する書類 6 財産の管理処分及び営造物の管理に関する書類 7 起債に関する書類 8 公印に関する書類 9 前各号の外,永久保存の必要があると認める書類 |
第2種10年保存 | 1 予算及び決算に関する書類 2 事務報告書 3 事務監査に関する書類 4 前各号の外10年保存の必要があると認める書類 |
第3種5年保存 | 1 会計に関する書類 2 調査を了した諸報告書及び統計資料 3 各種願届に関する書類 4 文書収発簿,職員出勤簿及びこれに準ずるもの 5 前各号の外,5年保存の必要があると認める書類 |
第4種1年保存 | 第1種から第3種までに属しない書類 |
(令4企管訓令1・全改)
(平27企管訓令1・一部改正)