○大和町水道事業及び下水道事業企業出納員に対する一部事務の委任に関する規程
昭和45年5月1日
企管規程第1号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,つぎに掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 町長名の預金から支払いすること。
(2) 同一取引銀行内で預金の種目を組み替えること。
(3) 水道料金,下水道等使用料及びその他の収納金を受領し,町長名の預金に払い込むこと。
(4) 小切手の振り出し及び公金の振替に関すること。
(令4企管規程1・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年1月7日大和町企管規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。