○大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月24日

大和町条例第11号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)とする。

(令4条例41・令5条例29・一部改正)

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準については,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)の規定の例による。

(施行期日)

この条例は,昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年12月22日大和町条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月24日大和町条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日大和町条例第17号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日大和町条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年大和町条例第11号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月23日大和町条例第33号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日大和町条例第39号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日大和町条例第25号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日大和町条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日大和町条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日大和町条例第38号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

3 旧法再任用職員に係る第3条の規定による改正後の大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第19条の2の規定の適用については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年12月27日大和町条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日大和町条例第18号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日大和町条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日大和町条例第29号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日大和町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,町長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第16条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第16条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,町長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は,附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,町長が定める。

(平成16年3月15日大和町条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成21年3月までの間,町長が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成20年3月7日大和町条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日大和町条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月21日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 平成22年3月31日以前に改正前の大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する職員であった者であって,退職の日が平成22年4月1日より前である者及び平成22年3月31日において職員であって,平成22年4月1日以後施行日まで引き続き職員である者に対する失業者の退職手当にかかる規定の適用については,なお従前の例による。

4 施行日の前日までに退職した職員に関する平成22年4月1日から施行日までの間における旧条例第16条第6項の規定の適用については,同条中「第38条第1項各号のいずれか」とあるのは「第38条第1項各号に規定する短期雇用特例被保険者」とする。

(令和4年12月28日大和町条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は,この条例による改正後の大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和5年12月22日大和町条例第29号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月24日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和45年4月24日 条例第11号
昭和45年12月22日 条例第22号
昭和49年12月24日 条例第35号
昭和57年9月30日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第32号
昭和63年12月23日 条例第33号
平成元年12月26日 条例第39号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第42号
平成7年3月27日 条例第2号
平成11年12月28日 条例第38号
平成13年3月26日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第36号
平成14年3月14日 条例第18号
平成14年11月29日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月15日 条例第5号
平成16年3月15日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第24号
平成20年3月7日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年9月21日 条例第19号
令和4年12月28日 条例第41号
令和5年12月22日 条例第29号