○大和町水道事業及び下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率に関する規程
昭和45年5月1日
大和町企管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令4企管規程1・一部改正)
(入札保証金の率等)
第2条 競争入札に加わろうとする者は,入札金額の100分の5以上の保証金を納付しなければならない。ただし,指名競争入札による場合は,保証金の一部または全部を免除することができる。
2 前項の規定により入札保証金を納付した者に対しては,領収証書を交付しなければならない。
(1) 別に定める入札条件に違反したとき。
(2) 入札者またはその代理人が二以上の入札をしたとき。
(3) 入札者が公正な価格を害し,または不正の利益を得る目的をもって談合して入札したことが明らかなとき。
(4) その他入札に際し不正の行為があったとき。
(入札保証金の免除)
第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に,町が被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する資格を有し,過去2年間の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(令4企管規程1・追加)
(入札保証金に代える担保)
第4条 第2条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 銀行が振り出し,又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)が引き受け,又は保証若しくは裏書をした手形
(4) その他町長が確実と認める担保
2 前項の担保の価値は,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号)第159条の定めるところによる。
(令4企管規程1・追加)
(契約保証金の率等)
第5条 請負者は,契約の締結に当り契約金額の100分の10以上の保証金を納付しなければならない。ただし,指名競争入札または随意契約の方法により請負契約を締結する場合においては,保証金の一部または全部を免除することができる。
2 契約金額の変更によりその保証金額が不足または過納となった場合は,町は直ちに追徴または還付する。
3 請負者がその義務を履行しないため契約を解除したときは,契約保証金は損害賠償金の一部に充てる。
4 契約保証金は,工事完成後還付する。
(令4企管規程1・旧第3条繰下)
(契約保証金に代える担保)
第6条 前条に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(令4企管規程1・追加)
(契約保証金の免除)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に,町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において,契約金額が150万円未満であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(令4企管規程1・追加)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年1月7日大和町企管規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。