○大和町水道事業及び下水道事業の賠償責任に関する予算執行職員の指定に関する規程
昭和45年5月1日
大和町企管規程第2号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業の賠償責任に関する予算執行職員の指定について定めることを目的とする。
(令4企管訓令1・一部改正)
(予算執行職員)
第2条 法第34条の規定する予算執行職員は,上下水道課長並びに同条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。
(令4企管訓令1・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町企管訓令第8号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。