○大和町水道事業及び下水道事業の前金払いすべき経費の指定に関する規程
昭和45年5月1日
大和町企管規程第3号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業で前金払いをすることができる経費について定めることを目的とする。
(令4企管訓令1・一部改正)
(前金払)
第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の7に定める経費及び次に掲げる経費は,前金払いをすることができる。
(1) 打切旅費
(2) 保管料
(3) 保険料
(4) 補償金
(5) その他町長が特に必要と認めた経費
2 前金払いをしたもので契約の相手方が義務を履行したときは上下水道課長はその事実を確認して企業出納員に通知しなければならない。
3 契約の相手方が義務履行を怠ったときは,上下水道課長はその不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。
(令4企管訓令1・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町企管訓令第9号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。