○大和町水道事業及び下水道事業の資金前渡すべき経費の指定に関する規程

昭和45年5月1日

大和町企管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業に従事する職員をして現金支払いをさせるため資金前渡をすることができる経費について定めることを目的とする。

(令4企管規程1・一部改正)

(資金前渡)

第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5に定めるもののほか,つぎの各号に掲げる経費について資金前渡をすることができる。

(1) 集会,儀式,その他の行事に際し現金支払を必要とする経費

(2) 文書郵送に要する郵便料金

(3) 金品発送に要する送料

(4) 各種会議,大会等において直接支払を要する経費

(5) 郵便切手,郵便はがき,印紙及び証紙の購入経費

(6) 有料道路通行料金,駐車場利用料金,入場料,入館料及びこれらに類する料金の支払に要する経費

(7) 賠償金,補償金及び交付金

(8) 交際費のうち直接支払を要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか,直接支払をしなければ購入,利用,使用等が困難なものの支払に要する経費

(令4企管規程1・一部改正)

(前渡金の保管)

第3条 資金前渡を受けた者は,確実な金融機関に預金するとともに前渡資金出納簿を備え出納の整理をしなければならない。ただし,直ちに支払いを要する場合または少額の前渡資金についてはこの限りでない。

2 前項の資金に利子が生じた場合は,これが精算のとき収入の手続をしなければならない。

3 資金前渡を受けた者は,支払いをしようとするときは,債権者において記名捺印した領収書を徴さなければならない。ただし,債権者から領収書を徴することが不適当または著しく困難な場合は,債権者もしくは所属長の支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

4 町長は,必要に応じ預金通帳,証拠書類または前渡資金出納簿につき随時検査しまたは報告させることができる。

(前渡資金の精算)

第4条 資金前渡を受けた者は,つぎに掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする前渡金にあっては,精算書を作成し,証拠書類を添え翌月5日までに町長に提出すること。

(2) 臨時の前途金にあっては,その用件終了後7日以内に前号の手続をとること。

2 前途金の精算残額は精算と同時に戻入の文書を起案し返納しなければならない。ただし,前項第1号に該当するものは,月次精算残金を逓次繰越すことができる。

(資金前渡の制限)

第5条 資金前渡を受けた者で第4条による前渡資金の精算を終っていないものは,第2条の各号に掲げる同一の経費について重ねて資金の前渡をうけることができない。ただし,令第21条の5第1項第1号,第5号及び第11号に定める経費についてはこの限りでない。

(前渡金精算の更正または返納)

第6条 町長は,前渡した資金の使途が,その交付の目的と相違すると認めた場合は,精算の更正または返納を要求することができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年1月7日大和町企管規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

大和町水道事業及び下水道事業の資金前渡すべき経費の指定に関する規程

昭和45年5月1日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和45年5月1日 企業管理規程第4号
令和4年1月7日 企業管理規程第1号