○大和町水道事業給水条例

平成10年3月23日

大和町条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,大和町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 大和町水道事業の給水区域は,別表に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合,町長が必要と認めるときは,当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令6条例13・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,町長が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ,町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,町長の工事検査を受けなければならない。

3 前項に規定する工事検査は,次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) その他町長が必要と認める検査

4 町長は,指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平30条例22・令元条例30・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

第9条から第12条まで 削除

(平30条例22)

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,町は,その責を負わない。

(平30条例22・一部改正)

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

第16条 削除

(平30条例22)

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共用する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(平30条例22・一部改正)

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長が,その必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又は,き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(平30条例22・一部改正)

(水道の使用中止,変更等の届出)

第20条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ,町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(平30条例22・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を,消防の演習に使用するときは,町長の指定する町職員の立会を要する。

(平30条例22・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は,善良なる管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,町長が必要と認めたときは,町においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(平30条例22・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,費用を要したときは,その実費額を徴収する。

(平30条例22・一部改正)

第4章 料金,加入金,開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(平30条例22・一部改正)

(料金)

第25条 料金は,次の各号に定める額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(1) 基本料金(1箇月1個につき)

メーターの口径

基本料金

13ミリメートル

700円

20ミリメートル

1,200円

25ミリメートル

1,800円

30ミリメートル

3,000円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

7,000円

75ミリメートル

10,000円

100ミリメートル以上

20,000円

臨時用

2,000円

(2) 従量料金(1箇月1立方メートルにつき)

種別

従量料金

専用栓

使用水量10立方メートルまでの分

100円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

160円

使用水量20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

200円

使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

220円

使用水量100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

250円

使用水量200立方メートルを超える分

280円

臨時用


300円

(平30条例22・令元条例30・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ町長が定めた日をいう。)に,メーターを検針し,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,定例日以外の日に検針することができる。

(使用水量の認定)

第27条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(平30条例22・一部改正)

(使用中止等の場合の料金)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し,又は中止した場合の料金は,1箇月分として算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合の料金は,その使用日数の多い用途の料率を適用し算定する。

3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは,これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(平30条例22・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,町長が定める概算料金を前納しなければならない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたときに精算する。

(平30条例22・一部改正)

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を無届で使用したものは,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第31条 給水料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,町長は必要があるときは,2箇月分以上をまとめて徴収することができる。

(平30条例22・一部改正)

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は,次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,給水装置を改造する場合の加入金の額は,改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

300,000円

30ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

600,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

2,000,000円

100ミリメートル

3,000,000円

150ミリメートル

6,000,000円

3 加入金は,給水装置工事申込みの際納入通知書により徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,工事申込み後,徴収することができる。

(平30条例22・令元条例30・一部改正)

(開発負担金)

第33条 町の給水を受けることとなる建築物で計画1日最大給水量が5立方メートル以上の建築(増,改築を含む。)をする者,又は宅地として1,000平方メートル以上の造成をする者から開発負担金を徴収する。

2 開発負担金の額は,次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

区分

開発負担金の額

建築物に係る開発負担金

計画1日最大給水量1立方メートルにつき100,000円を乗じて得た額

宅地に係る開発負担金

造成面積1平方メートルにつき700円を乗じて得た額

3 前項の開発負担金は町の給水に関する協議又は給水の申込みの際,納入通知書により徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,協議又は申込み後,徴収することができる。

(平30条例22・令元条例30・一部改正)

(手数料)

第34条 手数料は,次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき13,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき2,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 専用栓1栓につき3,000円

(5) 第21条第2項の消防演習の立会をするとき 1回につき2,000円

(6) 第37条第2項の確認をするとき 1回につき20,000円

(7) 給水の開始をするとき 1回につき1,000円

(8) 給水装置工事に伴う道路占用申請をするとき 1件につき10,000円

(9) 諸証明書を交付するとき 1件につき200円

(平30条例22・令元条例30・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第35条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金等を軽減又は免除することができる。

(平30条例22・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込を拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係る者でないときは,その者の給水契約の申込を拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(令元条例30・令6条例13・一部改正)

(給水の停止)

第38条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が,第9条の工事費,第22条第2項の修繕費,第25条の料金,第32条の加入金,第33条の開発負担金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第26条の使用水量の計量,又は第36条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(平30条例22・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平30条例22・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第40条 水道使用者等は,その家族,同居人,使用人その他の従業員等の行為についても,この条例に定める責任を負わなければならない。

(平30条例22・一部改正)

(過料)

第41条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものに対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第18条第2項のメーターの設置,第26条の使用水量の計量,第36条の検査,又は第38条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金,第32条の加入金,第33条の開発負担金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(平30条例22・令6条例13・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は,詐欺その他,不正の行為によって第25条の料金,第32条の加入金,第33条の開発負担金又は,第34条の手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(賠償金)

第43条 設置された水道施設及び器具をき損したときは,その行為は時価認定額による金額を賠償しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第44条 町長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章の2 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等

(布設工事監督者を配置する工事)

第45条の2 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第45条の3 法第12条第2項の条例で定める資格は,令第5条第1項に規定する資格とする。

(令元条例30・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第45条の4 法第19条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 令第7条第1項第1号及び第3号に掲げる者

(2) 令第5条第1項第1号,第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後,同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者については5年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の技術を有すると町長が認める者

(令元条例30・一部改正)

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(大和町下水道条例の一部改正)

3 大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際,現に廃止前の条例の規定によりなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出,その他の手続きは,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月15日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年3月26日大和町条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月26日大和町条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第25号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日大和町条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月20日大和町条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月15日大和町条例第31号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日大和町条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例第25条の規定による改正後の大和町水道事業給水条例にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日前に給水工事申込みがなされた大和町水道事業給水条例の規定による給水装置の新設又は改造に係る加入金については,なお従前の例による。

4 施行日前に協議又は給水の申込みがなされた大和町水道事業給水条例の規定による町の給水を受けることとなる建築物の建築又は宅地の造成に係る開発負担金については,なお従前の例による。

(平成29年12月19日大和町条例第27号)

この条例は,平成30年1月6日から施行する。

(平成30年9月14日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年3月1日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成31年3月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例による改正後の大和町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年9月26日大和町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例による改正後の第25条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日前に給水工事申込みがなされた大和町水道事業給水条例の規定による給水装置の新設又は改造に係る加入金については,なお従前の例による。

4 施行日前に協議又は給水の申込みがなされた大和町水道事業給水条例の規定による町の給水を受けることとなる建築物の建築又は宅地の造成に係る開発負担金については,なお従前の例による。

(令和6年2月29日大和町条例第13号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29条例27・令6条例29・一部改正)

給水区域

上水道

大和町

大字

字区域

字の全区域

字の一部地域

吉岡

全区域

 

吉岡南一丁目

全区域

 

吉岡南二丁目

全区域

 

吉岡南三丁目

全区域

 

吉岡東一丁目

全区域

 

吉岡東二丁目

全区域

 

吉岡東三丁目

全区域

 

吉岡天皇寺東

全区域


吉岡まほろば一丁目

全区域


吉岡まほろば二丁目

全区域


宮床

赤坂,松倉沢,山崎,見当,西ノ原,川窪,宮田,戸崎,前原,牛喰,鳥田,中野,森ノ腰,草野川,小寺地,般若殿,神原,割田,朴木田,鍛冶屋,天皇,赤渕上,中室,川原田,赤渕下,向原,高屋敷,久保田,仁田,五寺坊,八坊原,兎野一番,兎野二番,新小路,下小路,長倉,大椚,谷地中,妖女鬼沢,薬研坂,磯ケ沢一番,磯ケ沢二番,中原,上綱木,綱木,綱木向,山田,四辻,新中野,堂ケ森西,堂ケ森東,山田上,山田中,山田下,鹿ノ沢,山田東沢,三居沢

松ケ森,撫倉,深山,笹倉,石塚,摺萩,駒込,萩ケ倉,松倉,佐手山,袖北子,袖北子向,前北子,蛇石一番,蛇石二番,滝ノ原,新田上,新田中,新田下,難波,新難波,樋田上,樋田中,樋田下,新樋田,難波下,高山,中山

小野

全区域

 

もみじケ丘一丁目

全区域

 

もみじケ丘二丁目

全区域

 

もみじケ丘三丁目

全区域

 

杜の丘一丁目

全区域

 

杜の丘二丁目

全区域

 

杜の丘三丁目

全区域

 

しあわせの杜

全区域


学苑


学苑

テクノヒルズ

全区域


吉田

北原前,寺野,寺野東,北原,荒屋敷,田久根,田久根裏,田久根前,仁和多利,中畑,新鎌倉,平渕,反町東,平渕前,中野町,八合田,芳野沢,芳野沢東,柿木,柿木裏,魚板,百目木,百目木前,柿木前,一本杉,神明,舘下,湯川原,上郷田,下郷田,四手,関下川原,麓,麓南,立町,長福寺,柳沢,田ノ神,篭釣,天神北,天神南,窪,車沢西,奈良梨,天皇下裏,結成,谷地,車沢東,大畑前,栃木沢東,童子沢,上童子沢,上峯,上峯前,下童子沢,中峯,峯,一ノ坂,山ノ神,山ノ神前,倉林,行沢,中田,中峯前,西沢目,関ノ上,新田,中島,上入生田裏,新入生田,下入生田,上入生田前,新入生田前,新瘤屋敷,瘤屋敷,畑中,新畑中,川端,八反田,新川端,宮口,新宮口,清水,八反田東,綱木,西五福院,東五福院,上五福院,南五福院,高田西,高田,高田東,南高田,要害川原,北要害,南要害,新要害,高田下原,〆切,北谷地,中谷地,南谷地,新南谷地,桧木,桧木川原,上桧木,中桧木,下桧木,腰廻下,小原,新小原,橋本,平渕裏,上高田,玉ケ池東,八幡,六角,西風,鎌房南,藤沢,玉ケ池西,大椚,八志田,大西,板川,川岸,中道,南又,筒谷場,沢目,原,五本木内田,五本木前,坂下,大窪,大窪前,筒下前,中原西,中原,大野渕,新大野渕,耳取,長谷,長谷原,筒下南,長尾前,入生田上,入生田中,入生田下,八反田上,八反田中,八反田下,西宮口,東宮口,三峯

割前,大椚前,西原,松原前,関下,反町西,反町前,山沢,瀬戸原,川原,金取中,金取南,湯名沢,山中,屋敷前,南田,栃木沢,鹿野,鎌房,鎌房北,鎌房中,台ケ森北,長尾南,長尾東,明ケ沢,山下,土手下,大沢田,升沢,松場,檀ノ下,種沢,下原,下原西,国見,板橋,大森,中川原南,丸森,滑谷地南,滑谷地中,滑谷地西,上嘉太神南,金屑沢,十文字,栢橋,栢橋西,中見山西,中見山中,中見山下,欠入西,中川原北,上嘉太神東,中野田北,国見山南,岩下,沢渡北,沢渡中,沢渡南,沢渡東,新沢渡,新沢渡南,沢渡,日水,根古北,根古南,若畑,欠ノ上古屋敷,欠ノ上西平,台ケ森,長窪西,長窪東,金取北,北金取,金取中,金取西,南川上,南川中,南川下,間保堂東,旦ノ原,荻ケ倉西,荻ケ倉東,立輪,間保堂西,三代施田,悪田西,悪田東

鶴巣下草

全区域

 

鶴巣北目大崎

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鶴巣鳥屋

全区域

 

鶴巣幕柳

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鶴巣大平

全区域

 

鶴巣太田

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鶴巣山田

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鶴巣小鶴沢

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落合舞野

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落合蒜袋

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落合相川

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落合桧和田

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落合報恩寺

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落合三ケ内

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落合松坂

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松坂平一丁目

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松坂平二丁目

全区域

 

松坂平三丁目

全区域

 

松坂平四丁目

全区域

 

松坂平五丁目

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松坂平六丁目

全区域

 

松坂平七丁目

全区域

 

松坂平八丁目

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流通平

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まいの一丁目

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まいの二丁目

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まいの三丁目

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まいの四丁目

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給水区域

上水道

大衡村

大字

字区域

字の全区域

字の一部地域

大衡

 

大柳,観音堂,古館前

桔梗平

 

桔梗平

大和町水道事業給水条例

平成10年3月23日 条例第5号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月23日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第10号
平成17年3月11日 条例第25号
平成18年12月20日 条例第41号
平成24年9月20日 条例第21号
平成25年3月15日 条例第31号
平成26年3月10日 条例第8号
平成29年12月19日 条例第27号
平成30年9月14日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第30号
令和6年2月29日 条例第13号
令和6年12月20日 条例第29号