○大和町消防団の設置に関する条例

昭和40年12月28日

大和町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年12月16日大和町条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

大和町消防団

大和町全域

大和町消防団の設置に関する条例

昭和40年12月28日 条例第22号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第22号
平成22年12月16日 条例第24号