○大和町消防団規則

昭和30年4月20日

大和町規則第2号

(団の設置)

第1条 本町に大和町消防団を設置する。

第2条 消防団に,団長,副団長(2),分団長,副分団長,部長,班長等の役員及びその他の団員をおく。

2 団長は,団の事務を統轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行し,町長に対しその責に任ずる。

3 副団長,分団長,副分団長,部長及び班長等の役員は,団員の中から団長がこれを命免する。

第3条 団長が事故あるときは副団長が団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を行なう。但し,この場合分団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によってその職務を行なうことのできない場合を除いては分団長,部長及び班長の命免を行なうことができない。

第4条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長の任期は4年とする。但し重任することを妨げない。

第5条 分団及び班の区域は,別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は,その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。但し,引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院,学校,劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は走行中追越してはならない。

第9条 消防団は,町長(消防長)の許可を得ないで町の区域外の水火災,その他の災害現場に出場してはならない。但し,出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り,損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(消防団長は消防長の所轄の下に行動しなければならない。)

(消防団長は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は真摯に行なわなければならない。

(3) 防水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は町長(消防長)に報告すると共に警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は責任者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長(消防長)及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(文書,簿冊)

第14条 消防団に次の文書,簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要らん

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は,団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め,定期的にこれが訓練を行なわなければならない。

(表彰)

第16条 町長は,消防団又は団員がその任務遂行にあたって,功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合,団員については団長が表彰を行なうことができる。

第17条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対して,これを授与する。

第19条 町長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災,その他の災害時における警戒防ぎょ,救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制について国家消防庁の定める準則による。

第21条 この規則は,昭和30年4月20日から施行する。

第22条 この規則施行のとき,これに抵触するものはその効力を失う。

規則第5条による区域

分団の区域 第1分団 旧吉岡町一円

第2分団 旧宮床村〃

第3分団 旧吉田村〃

第4分団 旧鶴巣村〃

第5分団 旧落合村〃

大和町消防団規則

昭和30年4月20日 規則第2号

(昭和30年4月20日施行)