○大和町消防組織審議会条例
昭和43年6月26日
大和町条例第14号
(設置)
第1条 大和町消防組織の合理化を審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき大和町消防組織審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,委員9人で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 知識経験者
(2) 町議会議員
(3) 大和町消防団員
3 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは,その委員は職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は,委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。