○大和町鶴巣防災センター設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

大和町条例第3号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町鶴巣防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域住民の自主的防災活動の拠点施設として防災センターを設置し,防災意識の高揚と防災知識の普及並びに地域コミュニティづくりを図り,災害に強い豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

2 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大和町鶴巣防災センター

大和町鶴巣北目大崎字岸121番地の2

(管理)

第3条 防災センターは,常に善良な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に適用しなければならない。

(使用許可)

第4条 防災センターを使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 防災センターを使用するものが,次の各号の一に該当するときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を,き損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用時間)

第5条 防災センターの使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,防災センターの運営上支障がないと町長が認める場合は,この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 防災センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を,他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用許可の条件に違反しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が別に定めること。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は,使用の許可の取消し又は使用を停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,町の責めにより防災センターを使用できなくなった場合その他正当な理由がある場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は,公益上,その他規則で定める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により防災センターの施設又は設備を亡失し又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は,町長が決定する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,防災センターの管理使用に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成29年3月10日大和町条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平29条例14・全改)

施設の使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

多目的ホール

1,080円

1,080円

1,080円

調理実習室

430円

430円

430円

和室

660円

660円

660円

会議室

660円

660円

660円

備考

1 時間区分

午前とは・・・・午前9時から午後1時まで

午後とは・・・・午後1時から午後5時まで

夜間とは・・・・午後5時から午後9時30分まで

2 使用時間が前記の区分によらない場合であっても時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。

3 特別の照明,その他の電気器具類を使用する場合は,別に料金を加算する。

4 他市町村の使用者は,上記料金の5割増とする。

5 入場料金を徴する場合,または物品販売,宣伝等に類するものについては,上記使用料の5倍以内の額とする。

6 暖房器具,冷房器具,プロパンガスを使用する場合は,前記1の区分毎に次の料金を加算する。

1)暖房器具1台当り 620円

2)冷房器具(多目的ホール1時間当り) 300円

3)プロパンガス 830円

大和町鶴巣防災センター設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)