○大和町国民健康保険資金貸付条例

平成13年3月26日

大和町条例第3号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の高額療養費(以下「高額療養費」という。)又は法第58条第1項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,その支給を受けるまでの間,当該支給に係る療養又は出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため,大和町国民健康保険資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は4百万円とする。

(令4条例1・一部改正)

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けの対象となる者は,次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に掲げる要件を満たす大和町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(1) 高額療養費の貸付けにあっては,同一月内において同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が高額療養費の支給対象となること。

(2) 出産育児一時金の貸付けにあっては,被保険者が妊娠4箇月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,若しくはその費用を既に支払っていること,又は出産予定日まで1箇月以内であること。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 高額療養費貸付額は,高額療養費支給見込額以内とする。

(2) 出産育児一時金貸付額は,出産育児一時金支給見込額に100分の80を乗じて得た額を限度とする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数があるときには,その端数を切り捨てた額とする。

(貸付条件)

第6条 貸付金には,利息を付さない。

2 資金の貸付期間は,当該貸付けに係る高額療養費又は出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし,町長は,特別の事情があると認めるときは,貸付期間を延長することができる。

(貸付申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は,規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,当該申請に係る貸付金の額を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

2 申請者は,前項の規定による通知を受けたときは,当該貸付けに係る借用証書を速やかに町長に提出しなければならない。

(即時償還)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは第6条第2項の規定にかかわらず,借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第10条 町長は,第6条第2項ただし書きによる場合を除き,借受人が償還すべき期日までに貸付金を償還しないときは,当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ,当該貸付金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(基金の管理)

第11条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して,国民健康保険財政調整基金に編入するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,資金の貸付けに関する手続及び基金の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成13年4月1日(以下「施行日という。)から施行し,施行日以後の療養に係る高額療養費及び施行日以後の出産に係る出産育児一時金から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間,第10条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例35・一部改正)

(平成18年3月13日大和町条例第21号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日大和町条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険資金貸付基金条例附則第2項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年12月14日大和町条例第35号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月2日大和町条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町国民健康保険資金貸付条例

平成13年3月26日 条例第3号

(令和4年3月2日施行)