○大和町企業立地促進条例

平成13年3月26日

大和町条例第4号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,本町に事業所を立地する企業者に対し,必要な助成措置を講ずることにより,企業立地を促進し,もって産業の活性化と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二に掲げるものを除く。)をいう。

 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類E製造業又は大分類Rサービス業(他に分類されないもの)の中分類自動車整備業のうち自動車整備業又は中分類機械等修理業のうち機械修理業で物の製造,加工若しくは修理の用に供する施設をいう。

 日本標準産業分類に掲げる大分類G情報通信業の中分類情報サービス業のうちソフトウェア業若しくは情報処理・提供サービス業又は大分類L学術研究,専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関の用に供する施設をいう。

 日本標準産業分類に掲げる大分類H運輸業,郵便業のうち中分類道路貨物運送業又は中分類倉庫業並びに中分類運輸に附帯するサービス業のうちのこん包業の用に供する施設をいう。

 日本標準産業分類に掲げる大分類I卸売業・小売業のうち小売業を除く卸売業の用に供する施設をいう。

(2) 特定区域 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地調査により工場適地とされている地区及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち準工業地域,工業地域及び工業専用地域その他町長が特に必要と認める地域をいう。

(3) 重点区域 特定区域のうち,特に町が企業立地を推進する大和リサーチパーク及び第一仙台北部中核工業団地(センター地区を除く)区域をいう。

(4) 新設 町の特定区域内に新たに事業所を設置することをいう。ただし,企業者が既に設置した事業所を取得した場合及び増改築等により新たに事業所として設置する場合を除く。

(5) 企業者 事業所を操業又は営業(以下「操業等」という。)するものをいう。

(6) 投下固定資産額 新設に伴い,企業者が操業等の開始に要した額のうち本町の固定資産課税台帳に登録された地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の価格をいう。

(7) 常時雇用者 新設した事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(8) 事業所用地 事業所の固定資産の設置に供する土地及びそれと密接不可分である土地並びに法令の規定により保安上必要である土地その他事業所の用に供するために必要であると町長が認める土地をいう。

(令元条例18・一部改正)

(企業者への協力)

第3条 町長は,企業者に対し,事業所用地のあっせんその他立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(奨励金等)

第4条 町長は,事業所を新設する企業者に対し,次に掲げる奨励金又は助成金(以下「奨励金等」という。)を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 用地取得奨励金

(3) 雇用促進奨励金

(4) 用地取得助成金

(平27条例13・一部改正)

(企業立地奨励金)

第5条 前条第1号の企業立地奨励金は,特定区域内において投下固定資産額が2,800万円以上の事業所を新設する企業者に対して交付することができる。

2 重点区域内における企業立地奨励金の交付額は,新設した事業所の操業等を開始した日(以下「操業開始日」という。)の属する年の翌年の1月1日から3年間のそれぞれの年の賦課期日より算出される事業所の用に供する家屋及び償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号並びに第6号及び第7号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号並びに第6号及び第7号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税相当額とする。

3 重点区域内を除く特定区域内における企業立地奨励金の交付額は,新設した事業所の操業開始日の属する翌年1月1日の賦課期日より算出される投下固定資産額に100分の3を乗じた額とし,事業所ごとに1億円を限度とする。ただし,交付額が5,000万円を超える場合,1年度に交付できる額は5,000万円を限度とし最長3年度で分割して交付する。

(用地取得奨励金)

第6条 第4条第2号の用地取得奨励金は,重点区域内において企業者が事業所を新設するための事業所用地を取得した日の翌日から起算して1年以内に事業所の建設に着手し,かつ,同日から起算して2年以内に操業等を開始し,次の各号の要件に該当する企業者に対して交付することができる。ただし,町長は,企業者が災害その他やむを得ない事由により,それぞれ定められた期間内に事業所の建設に着手し,又は操業等を開始することができないと認めるときは,それらの期間を別に定めることができる。

(1) 投下固定資産額が2,800万円以上であること。

(2) 事業所用地の取得面積が1,500m2以上であること。

2 用地取得奨励金の交付額は,操業開始日の属する年の翌年の1月1日から3年間のそれぞれの年の賦課期日より算出される事業所用地の取得面積のうち新設した事業所の建築面積に係る土地の固定資産税相当額とする。

(雇用促進奨励金)

第7条 第4条第3号の雇用促進奨励金は,重点区域内において操業開始日の3月前から操業開始日の1年後までの間に常時雇用者を1人以上新たに雇用し,かつ,引き続き1年以上雇用している企業者に対して交付する事ができる。

2 雇用促進奨励金の交付額は,前項各号の要件となる新たに雇用した者のうち常時雇用者であって本町に1年以上住所を有する者の数に10万円を乗じて得た額とする。

(用地取得助成金)

第7条の2 第4条第4号の用地取得助成金は,重点区域内において,事業所用地取得面積が3,000m2以上で,かつ,取得後2年以内に事業所の建設に着手し,かつ,操業開始日から1年を経過した企業者に交付することができる。ただし,町長は,企業者が災害その他やむを得ない事由により,それぞれ定められた期間内に事業所の建設に着手し,又は操業等を開始することができないと認めるときは,それらの期間を別に定めることができる。

2 用地取得助成金の交付額は,前項に規定する事業所用地の取得価額に100分の15を乗じて得た額とし,事業所ごとに2億円を限度とする。

(端数計算)

第8条 第5条第6条及び第7条の2の規定による奨励金等の額に1万円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(指定企業者の指定の申請等)

第9条 第4条各号に掲げる奨励金等の交付を受けようとする企業者は,町長から指定企業者としての指定をうけなければならない。

2 前項の指定を受けようとする企業者は,操業開始日から2月以内に,関係書類を添えて,町長に申請をしなければならない。

3 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,指定の可否を決定し,その結果を当該申請をした企業者に書面により通知しなければならない。

4 町長は,前項の指定をする場合であって必要と認めるときは,当該指定に条件を付することができる。

5 指定の申請をした企業者は,当該申請の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金等の交付の申請)

第10条 奨励金等の交付を受けようとする指定企業者は,関係書類を添えて,町長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をすることができる期間は,次のとおりとする。

(1) 重点区域内における企業立地奨励金 操業開始日の属する年の翌年の1月1日から起算して3年間のそれぞれの年の1月1日を課税基準日とする固定資産税の最終納期到来日から2月以内

(2) 重点区域内を除く特定区域内における企業立地奨励金 操業開始日から1年を経過した日から2月以内

(3) 用地取得奨励金 操業開始日の属する年の翌年の1月1日から起算して3年間のそれぞれの年の1月1日を課税基準日とする固定資産税の最終納期到来日から2月以内

(4) 雇用促進奨励金 第7条第1項の該当要件を満たした日から2月以内

(5) 用地取得助成金 操業開始日から1年を経過した日から起算して2月以内

(奨励金等の交付の決定)

第11条 町長は,前条第1項の申請があった場合は,その内容を審査し,奨励金等の交付の可否を決定し,その結果を当該申請をした指定企業者に書面により通知しなければならない。

(地位の承継)

第12条 相続又は合併その他の事由により,指定企業者の権利及び義務を承継したものは,関係書類を添えて,速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をしたものは,引き続き指定企業者の地位を承継するものとする。

(指定企業者の指定の取り消し等)

第13条 町長は,指定企業者が各号のいずれかに該当すると認められるときは,その指定を取り消し,又は奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定企業者の指定を受けたとき。

(3) 指定を受ける際に付された条件に違反したとき。

(4) 操業等の開始の日から5年以内に操業等を休止し,若しくは廃止し,又は事業所の用途を指定を受けた際の用途以外の用途に供したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(6) 町税を滞納したとき。

2 町長は,前項の規定により指定企業者の指定を取り消したときは,その旨を書面によりその指定を取り消したものに通知しなければならない。

3 町長は,第1項の規定により既に交付した奨励金等を返還させるときは,該当指定企業者に対し,書面によりその理由を示さなければならない。

(平27条例13・一部改正)

(課税免除対象大規模事業者への特例)

第13条の2 大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年大和町条例第19号)第2条に規定する事業者の投下固定資産額が50億円以上の場合における第5条第2項第6条第2項並びに第10条第2項第1号及び第3号の規定の適用については,これらの規定中「3年間」とあるのは「5年間」とする。

(報告及び調査)

第14条 町長は,指定企業者に対し,助成措置の適正を期するため,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ,関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は,その身分を示す証明書を携行し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日大和町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定は,公布の日以後に取得する事業用地について適用する。

(平成17年3月11日大和町条例第23号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日大和町条例第21号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日大和町条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月7日大和町条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町企業立地促進条例

平成13年3月26日 条例第4号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年3月26日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年3月11日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第21号
平成20年6月17日 条例第32号
平成27年3月19日 条例第13号
令和元年6月7日 条例第18号