○大和町農業集落排水処理施設条例

平成13年3月26日

大和町条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域について,農業集落排水処理施設の整備を図り,もって農業集落における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管,排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理区域 この条例に基づき設置する排水処理施設により汚水を排除し,及び処理することができる区域をいう。

(5) 除害施設 著しく排水処理施設の機能を妨げ,又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

第3条 削除

(令3条例21)

(供用開始の告示)

第4条 町長は,排水処理施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき年月日及び処理区域等の事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては,当該排水処理施設の処理区域内の土地の所有者(当該土地が建築物の敷地である場合にあっては,当該建築物の所有者)は,当該処理区域とされることになった日から3年以内にその建築物の汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし,特別の事情により町長の許可を受けた場合においては,この限りでない。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例を基準とし,及び大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号。以下「下水道条例」という。)第3条の規定を準用するものとする。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が前条に掲げる基準に適合するものであることについて,町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者は,その確認を受けた事項を変更しようとするときは,あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。

3 前項ただし書の規定による軽微な変更をしようとする者は,あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の工事の実施については,下水道条例第5条の規定による指定を受けた者でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の工事の検査については,下水道条例第6条の規定を準用する。

(し尿の排除の制限)

第10条 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,し尿を排水処理施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場からの汚水の排除の制限については,下水道条例第9条の2の規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(除害施設の設置等)

第12条 除害施設の設置等については,下水道条例第9条及び第10条から第11条までの規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は休止した集落排水処理施設の使用を再開した者は,直ちに,町長にその旨を届け出なければならない。

(使用料)

第14条 町長は,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料については,下水道条例第16条第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(排除汚水量の算定)

第15条 排除汚水量の算定については,下水道条例第17条の規定を準用する。

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第16条 月の中途における使用の開始等の場合の使用料については,下水道条例第18条の規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(資料の提出)

第17条 町長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第18条 町長は,特別の事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(改善命令)

第19条 町長は,排水処理施設の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 次に掲げる行為(町長が定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも,同様とする。

(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し,若しくは突出し,又はこれを横断し,若しくは横断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること(第5条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。

(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第5条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面

(令3条例21・一部改正)

(占用)

第21条 排水処理施設の占用については,下水道条例第25条から第25条の3までの規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第22条 排水処理施設の占用期間が満了した場合又は廃止した場合の原状回復については,下水道条例第26条の規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(管理の委託)

第23条 町長は,必要があると認めたときは,排水処理施設の管理を委託することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

(罰則)

第25条 罰則については,下水道条例第29条及び第30条の規定を準用する。

この条例は,公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大和町農業集落排水処理施設条例

平成13年3月26日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)