○大和町立小・中学校におけるインターネット利用に係る個人情報保護規程
平成13年5月1日
大和町教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,大和町立小・中学校におけるインターネットを利用した情報教育に係る個人情報保護に関しての基本的事項の指針を示すものである。
(インターネット利用にかかわる個人情報の基本的な考え)
第2条 インターネットを利用した情報教育においては,児童生徒及び教職員その他教育にかかわる者の個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護に努めるとともに,収集及び提供される個人情報については,児童生徒の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合学習の視点からの教育の推進等に寄与するといった目的にかなうと校長が認める場合に限り利用できるものとする。
(発信する個人情報の取扱い)
第3条 校長は,インターネットを利用して児童生徒及び教職員その他教育にかかわる者の個人情報を受信する場合には,本人及び保護者の同意を得るものとする。
2 個人情報の発信は,個人の権利利益を侵害することがないよう,その適正な取り扱いに努めるものとする。ただし,この場合,教職員は事前に校長の承認を得るものとする。
3 インターネットを利用して個人情報を発信する場合は,校長の適正な管理の下に行うものとする。
(発信できる個人情報の範囲)
第4条 インターネットを利用して発信できる情報は,次の各号に定める範囲とする。
(1) 氏名……原則として氏名を掲載してはならない。ただし,児童生徒及び関係者の作品等に付す場合など,教育の推進に寄与すると校長が認める場合については,名を使うことができるものとする。
(2) 住所……住所を掲載する場合は,大字までとする。
(3) 肖像(顔写真等)……児童生徒及び教職員その他教育にかかわる者の肖像については必要最小限の掲載とし,その場合,個人が特定できる他の個人情報を同時に掲載してはならない。
(4) 意見・考え等……不特定多数を対象とした掲載の場合,個人が特定できる他の個人情報を同時に掲載してはならない。
(5) 身体の状況……児童生徒及び関係者の身体の状況(障害の状況等)については必要最小限の掲載とし,個人が特定できる他の個人情報を同時に掲載してはならない。
(6) 前各号に掲げる個人情報以外のもの(性別,年齢,学年,学級,趣味,特技,家族構成,学校名,所属クラブ名,作品等)その必要性について十分に検討の上,必要最小限のものとする。
(受信した個人情報の取扱い)
第5条 入手した個人情報については,適正な利用に努めるとともに,教育の目的以外での利用,提供及び複製を行ってはならない。
(個人情報の廃棄又は消去)
第6条 教育の目的を達成するために使用された個人情報は,その目的が達成された時点で,速やかに廃棄又は消去するものとする。
(個人情報及びデータ等の保護)
第7条 校長は,次の各号に定めるところにより,個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
(1) インターネットの接続状況に応じて,回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じること。
(2) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは,個人情報を含むデータは,フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし,コンピュータ内部の記憶装置には蓄えないこと。
(3) コンピュータウィルスの発見,駆除,予防に努めること。
(インターネット利用の適正管理)
第8条 校長は,インターネット利用の適正な管理に努めるとともに,その適正な管理を図るため,学校内にインターネット担当者を置くものとする。
2 インターネット担当者は,校内におけるインターネットの利用状況を掌握し,定期的に校長に報告するものとする。
(教育委員会への届出等)
第9条 校長は,インターネットにより個人情報を発信する場合には,事前に教育委員会に個人情報発信に係る届出をするものとする。
2 校長は,インターネット利用状況等について,適宜教育委員会に報告するものとする。
3 校長は,コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは,直ちにインターネットの利用を中止し,教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第10条 インターネット利用に係る個人情報保護に関して,この規程に示されないものについては,教育長が決定するものとする。
2 この規程の実施に関し必要な事項は,教育長が定めるものとする。
附則
この規程は,平成13年5月1日から施行する。