○大和町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月14日
大和町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき,町立学校の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 この条例において,「実施機関」とは,大和町教育委員会をいう。
2 実施機関は,学校医等について災害が発生した場合には,その災害が公務上の災害であるかどうかを認定し,公務上の災害であると認定したときは,速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(認定委員会)
第3条 実施機関に公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 認定委員会は,大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大和町条例第26号)第4条に規定する認定委員会をもって充てる。
3 実施機関は,前条第2項の規定により公務上の災害であるかどうかの認定をしようとするときは,認定委員会の意見を聴かなければならない。
(補償の範囲,金額,支給方法等)
第4条 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関し必要な事項については,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。
(報告,出頭等)
第5条 実施機関は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け,若しくは受けようとする者又は,その他の関係人に対して報告をさせ,文書を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,補償の実施に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略