○大和町入札監視委員会規則
平成14年6月27日
大和町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ,大和町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は,町長の委嘱に基づき,次に掲げる事務を行う。
(1) 町が一般競争入札,指名競争入札,随意契約及びその他の契約方法(以下「入札等」という。)により発注した工事,業務,物品の購入及びその他の業務(以下「発注案件」という。)に関し,入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 町の発注案件のうち委員会が抽出したものに関し,一般競争入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い,意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 入札・契約手続きに係る苦情処理の審議を行い,その結果について町長に意見を具申すること。
(4) 談合情報が寄せられた場合,その内容について報告を受けるとともに,処理方法について町長に意見を具申すること。
(委員会の委員及び任期等)
第3条 委員は,公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから,町長が委嘱する。
2 委員会は,委員5人で組織する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委嘱を受けた後の最初の会議において,委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,毎年度当初に開催するほか,必要に応じて委員長が召集する。
(審議案件の抽出)
第6条 委員長は,第2条第2号の抽出に関する事務を,あらかじめ指定した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。
2 委員長は,前項に掲げるもののほか,特に審議が必要と認める案件について,抽出される案件に追加指定することができる。
3 当番委員は,会議において,自ら行った抽出結果の報告を行わなければならない。
(苦情処理)
第8条の2 委員長は,第2条第3号の事務に関し,入札・契約の過程に係る苦情処理の手続きに関する要領(平成16年9月1日施行)第3に基づき「再苦情の申立て」があったときは,却下すべき場合を除き,苦情処理の審議を行う。
2 委員長は,前項の審議を終えたときは,意見書を作成し,その結果を町長に報告するものとする。
3 町長は,委員会の報告を受けた日の翌日から起算して7日以内にその結果を再苦情申立て者に対し回答するとともに,再苦情申立て者の提出した書面及び町長が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。
4 町長は,委員会の審議結果が申立てを認められるとする場合にあっては,委員会の意見を尊重し,必要な措置を講じなければならない。
(談合情報の処理)
第8条の3 委員長は,談合情報が寄せられた旨の報告があった場合は,談合情報のあった入札案件に関し,その処理方法について審議を行う。
2 委員長は,速やかに審議する必要があるときは,委員の書面により決議することができるものとする。
3 委員長は,前項の審議を終えたときは,意見書を作成し,その結果を町長に報告するものとする。
4 町長は,委員会の意見を尊重し,その旨につき必要な措置を講じなければならない。
(委員の除斥)
第9条 委員は,第2条第2号の事務に関しては,利害に関係のある議事に加わることができない。
(秘密を守る義務)
第10条 委員は第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は,財政課が処理する。
(報告の様式)
第12条 会議における報告書は,別記様式に定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第29号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。