○大和町入札傍聴規則
平成14年6月27日
大和町規則第20号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町が行う入札執行を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 入札を傍聴できる者は,次の各号の一に該当するものであること。
(1) 大和町内に住所を有する者
(2) 当該入札に参加している企業に属する者若しくは本人
(3) 報道機関関係者
(4) 前各号に該当しない者で,町長が特別の理由により認めた者
(傍聴席の区分)
第3条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席とする。
(傍聴人の定員)
第4条 一般席の定員は,10人とする。ただし,入札執行者が必要と認めた場合は,この限りでない。
(傍聴の手続)
第5条 入札を傍聴しようとする者は,財政課へ申込みをしなければならない。
2 申し込みの際は,受付簿に自己の住所,氏名及び年齢その他必要事項を自署すること。
3 町長は,申請のあった者が第2条各号に該当するか否かを審査し,適正と認めた者に対し,定員の範囲内で傍聴券を発行するものとする。
4 傍聴の審査は,先着順に行うものとし,その審査順で交付するものとする。
6 傍聴人は前項の提示を求められたとき,これを拒否できない。
(傍聴券)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴人が入場するときは,入札会場の入口で傍聴券を提示しなければならない。
4 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
(入札場所への入場禁止)
第7条 傍聴人は,傍聴席を超えて入札場所に立ち入ることはできない。
(傍聴の禁止)
第8条 入札を傍聴しようとする者が,次の各号の一に該当するものであるときは,入札会場への入場を禁止する。
(1) 銃器,棒その他,人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕及びかさの類を携帯している者
(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン及びヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,通信機器,録音機,写真機及び映写機の類を携帯している者。(第10条ただし書きにより,入札執行者の許可を得た者を除く。)
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダル及び長ぐつの類をはいている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他入札執行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 入札執行者は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,入札執行者の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は,傍聴席にあるときは静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 入札結果に対し,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 入札に影響を与える言動,行動その他の行為を行わないこと。
(3) 論談し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(4) 帽子,外とう,襟巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により入札執行者の許可を得た場合は,この限りでない。
(5) 飲食し,又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他入札会場の秩序を乱し,又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音の禁止)
第10条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に入札執行者の許可を得た場合は,この限りでない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は,すべての係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは,入札執行者は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日大和町規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月4日大和町規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令元規則12・一部改正)