○大和町議会議員定数条例

平成14年9月30日

条例第35号

地方自治法第91条第1項の規定により,大和町議会議員の定数は,16人とする。

1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 大和町議会議員の定数減少に関する条例(昭和55年大和町条例第24号)は,廃止する。

(平成19年6月15日大和町条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年9月29日大和町条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

大和町議会議員定数条例

平成14年9月30日 条例第35号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月30日 条例第35号
平成19年6月15日 条例第14号
令和5年9月29日 条例第25号