○大和町保育所保育料徴収規則
平成14年10月23日
大和町規則第25号
注 平成27年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 大和町保育所条例(平成25年大和町条例第7号)第3条の規定による保育料(以下「保育料」という。)の徴収は,この規則の定めるところによる。
(平27規則17・一部改正)
(保育料の徴収)
第2条 保育料は,毎月調定を行ない,保育料納入通知書を発行して徴収する。
2 月の途中において,入所又は退所した場合の当該月の保育料は,入所の日から又は退所した日までの日割り計算により得た額(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(平27規則17・旧第3条繰上)
(保育料の納入)
第3条 保育料は,原則として分割納付は認めないものとして,指定した日までに納入通知書または口座振替の方法により指定金融機関等に納入しなければならない。
(平27規則17・旧第4条繰上)
(保育料の減免)
第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,必要があると認められるものに対して保育料を減免することができる。
(1) 疾病により生活が著しく困難となった者
(2) 災害により所得又は財産に著しい損失を受けたため生活が著しく困難になった者
(3) その他,特別の理由により町長が必要と認めた者
(平27規則17・旧第6条繰上)
(督促及び滞納処分)
第5条 徴収金の督促及び滞納処分は,地方税の例による。
(平28規則2・追加)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(平27規則17・旧第7条繰上,平28規則2・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 大和町における児童福祉法に基く費用徴収規則(昭和30年大和町規則第8号)は,廃止する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成19年3月31日大和町規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日大和町規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日大和町規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和町保育所保育料徴収規則の規定は,この規則の施行の日の属する月以後の月に係る保育料について適用し,同日前の月に係る保育料については,なお従前の例による。
附則(平成23年5月30日大和町規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日大和町規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和町保育所保育料徴収規則の規定は,この規則の施行の日の属する月以後の月に係る保育料について適用し,同日前の月に係る保育料については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日大和町規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日大和町規則第15号)
この規則は公布の日から施行し,改正後の大和町保育所保育料徴収規則及び大和町母子保健法施行細則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年6月22日大和町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町保育所保育料徴収規則の規定は,平成27年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和町保育所保育料徴収規則の規定は,この規則の適用の日の属する月以後の月に係る保育料について適用し,同日前の月に係る保育料については,なお,従前の例による。
附則(平成28年3月9日大和町規則第2号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(平27規則17・令4規則14・一部改正)
(平27規則17・一部改正)