○大和町環境基本条例
平成15年3月26日
大和町条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 環境の保全に関する施策(第8条~第27条)
第1節 施策の基本方針等(第8条~第12条)
第2節 環境の保全に関する基本的施策(第13条~第26条)
第3節 地球環境保全の推進(第27条)
第3章 環境の保全に関する施策を推進するための体制(第28条,第29条)
第4章 環境審議会(第30条~第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
前文
私たちのまち大和町は,船形連峰の山並みに囲まれ,心のふるさと七ツ森や,豊かな自然から涌き出る清らかな水に恵まれた肥沃な大地を持ち,四季が織りなす美しい自然環境を有しています。
また,まほろばの里にふさわしく,縄文時代からの遺跡もあり,太古の昔から人々が暮らし始めた,住みよい自然環境を持つ歴史のある町でもあります。
私たちは,この豊かな自然環境と,先人の築いた歴史を大切にし,自然と共生する安全で地域の特性を生かしたまちづくりを目指しています。
しかし,今日まで地球人としての私たちは,日常生活や事業活動において便利さを求めるあまり,大量の生産と消費,そして廃棄というシステムを確立してしまいました。この結果,地球温暖化やオゾン層の破壊など,地球規模で生きるもの全ての存続基盤さえも危うくしようとしています。
私たちは,先人から受け継いだ恵み豊かな自然環境を,将来の子孫に引き継ぐ責任があります。そこで環境に配慮した新しい地域社会の構築に向けて,町,町民及び事業者が協力協働しながら,みんなで力をあわせ,互いに学び,自ら進んで参加する,自然及び生活環境に配慮したまちづくりをするために,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,環境の保全についての基本理念を定め,町,町民及び事業者の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の世代の町民が環境と共生しながら健康で文化的な生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に与える影響であって,環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動により地球全体の温暖化やオゾン層の破壊の進行,大気の汚染,野生生物の種の減少,その他地球全体又はその広範な部分に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全に関わる支障のうち,事業活動など人の活動に伴って生ずる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。),悪臭及び光害によって人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は,環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが,健康で安全かつ快適な生活に欠くことができないものであることから,環境の恵みを等しく分かち合えるよう公平な役割分担によって,将来の世代の町民に良好な環境を引き継いでいけるように,適切に行われなければならない。
2 環境の保全は,多様な生物が生息できる豊かな自然環境が,広域的な広がりの中で守り育てられるとともに,身近な自然を大切にする心を養い,自然とのふれあいを深めることにより,人と自然との共生が実現されるように行われなければならない。
3 環境の保全は,自然環境と調和した歴史的景観の保全及び,先人が築いた文化の所産から,環境の大切さについて多くの学ぶべき事がらがあることを知り,これらを行動の中に生かすことにより行われなければならない。
4 環境の保全は,資源が有限であり環境の復元力にも限界があることを認識し,あらゆる事業活動及び日常生活において自らの課題として積極的に推進されなければならない。
(各主体の連携)
第4条 町,町民及び事業者は,それぞれの役割の中で良好な環境を保全する責務を果たすために,互いに連携していかなければならない。
(町の責務)
第5条 町は,第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実施するとともに,その評価を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか,町は,町民及び事業者が行う環境の保全に関する事業又は活動(以下「環境保全活動」という。)に協力協働しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は,基本理念にのっとり,その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費,廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,町が実施する環境の保全に関する施策及び事業者が行う環境保全活動に協力協働しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動に伴い,良好な環境を阻害することがないように,自らの負担と責任において適切な措置を講ずるとともに,積極的に環境保全対策を推進しなければならない。
2 事業者は,資源及びエネルギー等の有効利用を図るとともに,廃棄物の発生抑制等を進めることにより,環境への負荷を低減するように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,事業者は,町が実施する環境の保全に関する施策及び町民が行う環境保全活動に協力協働しなければならない。
第2章 環境の保全に関する施策
第1節 施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第8条 町は自らが策定し実施する施策を,環境優先の理念の下に,環境の保全を図ることを旨とし,次に掲げる事項を基本として,施策相互の有機的な連携を図りつつ,これを総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(1) 大気,水,土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより,町民の健康を保護し,生活環境を保全しなければならない。
(2) 生態系の多様性の確保,野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保に努めるとともに,森林,農地,水辺地等における多様な自然環境の保全及び回復を図ることにより人と自然が健全に共生することのできる良好な環境を確保しなければならない。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いを確保するとともに,自然環境及び歴史的,文化的な所産並びに,七ツ森に象徴される豊かな自然景観の特性を活かした魅力ある都市空間の形成を図るものとする。
(4) 廃棄物の減量,資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用を推進し,環境の保全に関する技術等を活用することにより,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を構築するとともに,地球環境保全に貢献しなければならない。
(環境基本計画)
第9条 町長は,環境の保全に関する施策を,総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には,環境の保全に関する長期的な目標,施策の方向と指針,その他の重要事項を定めるものとする。
3 町長は,環境基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ大和町環境審議会の意見を聴くとともに,町民等の意見を反映することができるように,必要な措置を講じなければならない。
4 町長は,環境基本計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合性の確保等)
第10条 町は,環境施策の策定及び実施に当たって,環境基本計画との整合を図るほか,環境への負荷が低減されるよう十分に配慮しなければならない。
(報告書の作成)
第11条 町長は,環境基本計画に基づき実施した施策等に関する報告書を作成し,これを公表しなければならない。
(環境行動計画の策定等)
第12条 町長は,環境基本計画に基づき,町,町民及び事業者がそれぞれの役割に応じて,環境の保全に配慮した具体的な行動を促進するための計画を策定しなければならない。
2 町,町民及び事業者は,前項に規定する行動計画に基づいて行動しなければならない。
第2節 環境の保全に関する基本的施策
(規制の措置)
第13条 町は,公害を防止するため,公害の原因となる行為に関し必要な規制又は防止するための誘導の措置を講じなければならない。
(開発行為の事前協議)
第14条 宅地の造成,施設の建設その他の土地の形質を変更する目的で1,000平方メートルを超える行為については,あらかじめ大和町開発指導要綱にのっとり町長と協議しなければならない。
(協定の締結)
第15条 町長は,生活環境及び自然環境の保全に関し必要と認めるときは,事業者等と公害防止及び環境保全に関する協定を締結しなければならない。
(誘導的措置)
第16条 町は,町民及び事業者が自主的に行う環境保全活動を促進するために必要かつ適正な経済的支援その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(緑豊かな環境の確保)
第17条 町は,船形連峰及び七ツ森に象徴される緑豊かな景観を大切にし,森林等の保全及び市街地等の緑化の推進に関し必要な措置を講じなければならない。
(環境の保全に関する施設の整備の推進)
第18条 町は,環境の保全に関する公共的施設の整備推進を図るために,必要な措置を講じなければならない。
(廃棄物の減量等の推進)
第19条 町は,環境への負荷の低減を図るため,町民及び事業者による資源の循環的利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 町は,環境への負荷の低減を図るため,町の施設の建設及び維持管理,物品等の調達その他の事業の実施に当たって,資源の循環的利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)
第20条 町は,再生資源その他,環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進を図るため,必要な措置を講じなければならない。
(公共用水域の水質保全)
第21条 町は,公共用水域の水質改善を図るため,生活雑排水による汚濁防止に関する施策を促進するとともに,町民及び事業者に適正な排水方法について指導及び啓発を行わなければならない。
(環境学習,環境教育の推進)
第22条 町は,町民及び事業者が環境の保全についての関心と理解を深め,環境に配慮した生活及び事業活動が自主的に推進されることとなるように,環境についての学習及び教育に関し,必要な措置を講じなければならない。
(町民等の自発的な活動の促進)
第23条 町は,町民,事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動,再生資源の回収活動,環境美化活動,その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう努めなければならない。
(情報の収集及び提供)
第24条 町は,環境の保全に関する活動の促進に資するため,必要な情報を収集し,これを適切に提供しなければならない。
(環境の状況の把握)
第25条 町は,監視,測定等の実施により環境の状況を的確に把握し,環境に影響を及ぼすと認められる場合,環境の変化に伴う影響の予測に関する調査及び研究を実施しなければならない。
(広域的な環境保全)
第26条 町は,自らが策定し実施する施策について,町域のみならず,広域的な環境の保全が図られるように努めるとともに,広域的な取り組みを必要とする環境の保全に関する施策については,国,他の地方公共団体と協力してその推進を図らなければならない。
第3節 地球環境保全の推進
(地球環境保全の推進)
第27条 町は,地球の温暖化の防止,オゾン層の保護その他,地球環境の保全に資する施策を推進しなければならない。
2 町は,国際機関,国及び他の地方公共団体等と連携し,地球環境の保全に関する国際協力を推進するように努めなければならない。
第3章 環境の保全に関する施策を推進するための体制
(総合的な調整のための体制)
第28条 町は,環境の保全に関する施策について総合的な調整を行い,計画的に推進するために必要な体制を整備しなければならない。
(町民との協働体制)
第29条 町は,環境の保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため,町,町民,事業者及び民間団体が協力協働することのできる体制の整備に努めなければならない。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第30条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,町の区域における環境の保全に関し基本的事項を調査審議するため,大和町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し,意見を述べることができる。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全に関する基本的事項及び重要事項
3 審議会は,前項に規定する事項を調査審議する場合において,必要があると認めるときは,環境に関する情報その他必要な資料の提出を町長その他関係機関に求めることができる。
4 審議会は,環境の保全に関する事項について,必要があると認めるときは,町長に意見を述べることができる。
(平28条例18・一部改正)
第31条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有するもの
(2) 各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 事業者の代表
(5) その他町長が必要と認めた者
(平28条例18・追加)
(任期)
第32条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(平28条例18・追加)
(会長及び副会長)
第33条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平28条例18・追加)
(会議)
第34条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(平28条例18・追加)
(庶務)
第35条 審議会の庶務は,町民生活課において処理する。
(平28条例18・追加,令4条例15・一部改正)
第5章 雑則
(平28条例18・追加)
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
(平28条例18・追加)
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町条例第18号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町条例第15号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。