○大和町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

大和町規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平30規則5・一部改正)

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は,様式第1号による知的障害者指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 知的障害者の援護業務にたずさわる者は,当該業務について,様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条の2 町長は,法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,様式第4号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親への委託等)

第4条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託及び施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出等に関し必要な事項は,別に定める。

(平30規則5・全改)

(委任)

第5条 この規則のほか,必要な事項は町長が別に定める。

(平30規則5・全改)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進の為の社会福祉事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2項の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準の額は,第9条第1項を準用するものとし,同附則第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額及び扶養義務者の負担額は第9条第2項を準用するものとする。

(平成30年3月6日大和町規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平30規則5・追加)

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(平30規則5・追加)

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(平30規則5・追加)

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(平30規則5・追加)

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大和町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第26号

(平成30年3月6日施行)