○大和町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
大和町規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平30規則5・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は,様式第1号による知的障害者指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 知的障害者の援護業務にたずさわる者は,当該業務について,様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託等)
第4条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託及び施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出等に関し必要な事項は,別に定める。
(平30規則5・全改)
(委任)
第5条 この規則のほか,必要な事項は町長が別に定める。
(平30規則5・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日大和町規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平30規則5・追加)
(平30規則5・追加)
(平30規則5・追加)
(平30規則5・追加)