○大和町企業職員等の旅費に関する規程
平成15年3月26日
大和町企管訓令第1号
大和町水道事業に従事する職員の旅費に関する規程(昭和45年大和町企管規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,公務のために旅行する企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め,公務の円滑な運営に資するとともに企業会計の適正な支出を図ることを目的とする。
第2条 職員又は職員以外の者が,公務のため旅行したとき支給する旅費は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の例による。
附則
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。