○大和町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
大和町規則第27号
大和町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大和町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平30規則6・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は,様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の援護業務にたずさわる者は,当該業務について,様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(1) 更生医療(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第22項に規定する自立支援医療をいう)のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。) 様式第3号
(2) 補装具(障害者総合支援法第5条第24号に規定する補装具をいう。) 様式第3号の2
(平30規則6・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の3の規定による保健所長への通知は,様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は,様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は,様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるものの他,必要な事項は,町長が別に定める。
(平30規則6・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日大和町規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日大和町規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(平30規則6・追加)
(平30規則6・追加)
(平30規則6・追加)
(平30規則16・全改)
(平30規則6・追加)
(平30規則6・追加)
(平30規則6・追加)
(平30規則6・追加)