○大和町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

大和町規則第27号

大和町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大和町規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平30規則6・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は,様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の援護業務にたずさわる者は,当該業務について,様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 法第9条第5項,第6項,及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときの様式は,次の各号の定めるところによる。

(1) 更生医療(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第22項に規定する自立支援医療をいう)のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。) 様式第3号

(2) 補装具(障害者総合支援法第5条第24号に規定する補装具をいう。) 様式第3号の2

2 町長は,前項の判定依頼をしたときは,様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の3の規定による保健所長への通知は,様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は,様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は,様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるものの他,必要な事項は,町長が別に定める。

(平30規則6・全改)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進の為の社会福祉事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は,第9条第1項を準用するものとし,同附則第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額及び扶養義務者の負担額は第9条第2項を準用するものとする。

(平成30年3月6日大和町規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年5月31日大和町規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平30規則6・追加)

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(平30規則6・追加)

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(平30規則6・追加)

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(平30規則16・全改)

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大和町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第27号

(平成30年5月31日施行)