○大和町学校評議員運営に関する規程
平成16年6月1日
大和町教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号)第17条の6の規定に基づき,学校評議員(以下「評議員」という。)の運営について定めるものとする。
(定数)
第2条 評議員の定数は5名以内とする。
(役割)
第3条 校長は学校運営に関し,自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について,評議員に意見を求める。
2 校長は評議員の意見を参考としながら,学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(報酬等)
第5条 評議員に対する報酬等は支給しない。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか,評議員の運営上必要な事項については,校長が別に定める。
附則
この訓令は,平成16年6月1日から施行する。