○大和町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金徴収条例

平成16年6月17日

大和町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,町が行うテレビ放送共同受信施設設置工事(以下「工事」という。)に要する費用の一部に充てるため,分担金の徴収について定めるものとする。

(分担金徴収の対象者)

第2条 分担金は,工事に係るテレビ放送共同受信施設の加入者から徴収する。

(分担金額)

第3条 前条の規定による分担金の額は,加入者毎に5万円の範囲内で町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は,工事が実施され,受益が開始される当該年度一括徴収の方法とする。ただし,町長が必要と認めたときは,分割徴収の方法によることができるものとする。

(分担金の減免)

第5条 町長は,災害その他必要と認めたときには分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大和町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金徴収条例

平成16年6月17日 条例第11号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年6月17日 条例第11号