○大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成16年9月14日

大和町条例第15号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年大和町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより,母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 「母子家庭の母子」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護しているもの(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童

(2) 「父子家庭の父子」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童を監護しているもの(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に監護されている児童

(3) 「父母のない児童」 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する児童

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,母子家庭の母子又は父子家庭の父子又は町内に住所を有する父母のない児童及び当該児童を現に監護する母子家庭の母若しくは父子家庭の父とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,助成対象者としない。

(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者

(助成)

第4条 町は,助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について,次の各号に定める額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし,入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

(1) 入院 1件につき2,000円

(2) 通院 1件につき1,000円

2 前項の規定は,助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は,助成対象者が次条の規定により,受給資格の登録申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において,その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは,やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るとする。

4 前3項に定めるもののほか,特に町長が必要と認めたときは,その助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は,あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し,受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も,引き続き医療費の助成を受けようとするときは,規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し,受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし,町長は,申請者の同意がある場合において,受給資格内容を公簿等で確認することができるときに限り,更新申請書を省略させることができる。

4 町長は,第1項又は第3項の規定により母子・父子家庭の母又は父及び児童から提出された登録申請書又は更新申請書(前項のただし書の規定により提出を省略した更新申請書を含む。)を受理したときは,当該申請に係る事実について審査のうえ,その結果を当該母子・父子家庭の母又は父及び児童に通知するものとする。

(平28条例16・一部改正)

(所得額の確認)

第6条 町長は,母子・父子家庭の母又は父及び児童から前条第1項及び第3項に定める書類の提出を受けたときは,第4条第1項に定める一部負担金の額を審査し,決定するため又はその他必要があると認めるとき,助成対象者に係る医療保険上における被保険者及び被扶養者又はその他必要と認める者の所得の額を公簿等により確認をすることができるものとする。

(平28条例16・一部改正)

(受給者証の交付等)

第7条 町長は,第5条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者(以下「受給者」という。)に対し,受給者証を交付するものとする。

2 受給者は,登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は,登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは,速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに,受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は,医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,当該医療機関等に対し,社会保険各法の規定による電子資格確認等によって被保険者,組合員,加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上,受給者証を提示しなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(助成の申請)

第9条 受給者は,この条例に基づく助成を受けようとするときは,規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第10条 町長は,前条の規定により受給者から申請があったときは,その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則で定める通知書により当該受給者に通知し,助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は,虚偽の申請その他の不正な行為により,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により母子・父子家庭医療費の助成の対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は,この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成18年3月13日大和町条例第14号)

この条例は,平成18年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年3月7日大和町条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日大和町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成20年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成21年6月19日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成21年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成22年12月16日大和町条例第25号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日大和町条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後に受けた医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成26年12月15日大和町条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。ただし,次に掲げる規定は,平成25年8月9日から適用する。

第2条第1項第1号の改正規定(「又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者」に改める部分に限る。)及び第2条第1項第2号の改正規定(「又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者」に改める部分に限る。)

(平成28年3月9日大和町条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は,平成28年1月1日から適用する。

(令和6年9月19日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成16年9月14日 条例第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月14日 条例第15号
平成18年3月13日 条例第14号
平成20年3月7日 条例第10号
平成20年6月17日 条例第30号
平成21年6月19日 条例第19号
平成22年12月16日 条例第25号
平成25年9月13日 条例第43号
平成26年12月15日 条例第27号
平成28年3月9日 条例第16号
令和6年9月19日 条例第22号