○大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月30日
大和町規則第28号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年大和町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(社会保険法各法)
第2条 条例第4条第1項で定める社会保険各法とは,次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は,受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは,様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則による諸様式は,当分の間,この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年3月23日大和町規則第5号)
この規則は,平成18年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年6月17日大和町規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日大和町規則第23号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日大和町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は,施行日以後に受けた医療費の助成について適用し,施行日の前日までに受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。
附則(平成27年12月28日大和町規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際,第5条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日大和町規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年12月5日大和町規則第27号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。
附則(令和元年9月30日大和町規則第22号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日大和町規則第15号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和5年9月29日大和町規則第21号)
(施行期日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
(平27規則31・全改,令元規則22・令3規則15・令4規則14・一部改正)
様式第2号 削除
(令5規則21・一部改正)
(平28規則9・令5規則21・一部改正)
(令5規則21・全改)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令5規則21・一部改正)
(令4規則14・一部改正)