○大和町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月14日

大和町規則第1号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

大和町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和63年大和町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,町が保有する個人情報の開示及び取扱い等に係る大和町個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は,次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み,に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(平29規則14・追加)

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は,様式第1号とする。

(開示請求書)

第4条 条例第15条第1項の規定による請求書の提出は,個人情報開示請求書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の規定により請求者が請求書を提出した場合において当該請求書に補正の必要が生じたときは,町長は,当該請求者の承諾を得て当該請求書の訂正又は補筆を行うことができる。

(本人等であることの証明に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(条例第19条第3項,第21条第3項及び第24条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類は,次の各号に掲げる書類とする。

(1) 官公署が発行した身分証明書(写真を貼り付けたものに限る。)

(2) 運転免許証又は旅券

(3) その他本人であることを確認し得る書類

2 代理人が本人に代わって個人情報の開示若しくは訂正の請求又は利用停止請求をするときは,当該本人の代理人であることを確認するため,前項に規定する書類のほか,次に掲げる区分に応じそれぞれ当該区分に定めるいずれかの書類を提出し,又は提示しなければならない。

(1) 未成年者の法定代理人の場合

(ア) 戸籍謄本又は抄本

(イ) その他法定代理人であることを確認し得る書類

(2) 成年被後見人の法定代理人の場合

(ア) 成年後見に係る登記事項証明書

(イ) 家庭裁判所の証明書

(ウ) その他法定代理人であることを確認し得る書類

(3) 本人の委任による代理人の場合

(ア) 本人による委任状

(イ) その他本人の委任による代理人であることを確認し得る書類

3 遺族が死者の個人情報の開示若しくは訂正の請求又は利用停止請求をするときは,当該遺族であることを確認するため第1項に定める書類及び戸籍謄本,除籍謄本その他遺族であることを証明する書類を提出し,又は提示しなければならない。

(平27規則21・平29規則14・一部改正)

(開示請求に対する決定の通知)

第6条 条例第16条第3項の規定による決定の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第14条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)

2 条例第16条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は,決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者の意見聴取)

第7条 条例第17条第1項の規定による第三者の意見聴取を行う場合は,個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)及び個人情報開示請求に関する意見書(様式第10号)により行うものとする。ただし,これを書面で行う必要がないと認められるときは,口頭で行うことができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で意見を聴取したときは,口頭意見聴取記録票(様式第11号)により聴取した内容等を記録するものとする。

3 条例第17条第2項の規定による第三者に対する通知は,個人情報開示請求に対する決定内容通知書(様式第12号)によるものとする。

(事案移送通知)

第8条 条例第18条第1項及び第23条第1項の規定による通知は,事案移送通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示の実施等)

第9条 公文書に記録された個人情報の開示を受ける者は,当該公文書を改ざん,汚損又は破損してはならない。

2 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

3 条例第36条に規定する写しの交付に要する費用は,別表のとおりとし,その写しの交付を行う際に徴収する。

(訂正請求書)

第10条 条例第21条第1項の規定による請求書の提出は,個人情報訂正請求書(様式第14号)により行わなければならない。

2 前項の規定により請求者が請求書を提出した場合において当該請求書に補正の必要が生じたときは,町長は,当該請求者の承諾を得て当該請求書の訂正又は補筆を行うことができる。

(訂正請求に対する決定の通知)

第11条 条例第22条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第17号)

2 条例第6条第2項の規定は,訂正請求に対する決定について準用する。

(個人情報の提供先への通知書)

第12条 条例第24条の規定による通知は,個人情報訂正実施通知書(様式第18号)によるものとする。

(利用停止請求書に対する決定の通知)

第13条 条例第24条の3第1項の規定による請求書の提出は,個人情報利用停止請求書(様式第19号)により行わなければならない。

2 前項の規定により請求者が請求書を提出した場合において当該請求書に補正の必要が生じたときは,町長は,当該請求者の承諾を得て当該請求書の訂正又は補筆を行うことができる。

(平29規則14・追加)

(利用停止請求書に対する決定の通知)

第14条 条例第24条の4第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第21号)

2 条例第6条第2項の規定は,利用停止請求に対する決定について準用する。

(平29規則14・追加)

(審査請求審査諮問書)

第15条 条例第25条第1項の規定による大和町個人情報保護審査会への諮問は,審査請求審査諮問書(様式第22号)により行うものとする。

(平28規則9・一部改正,平29規則14・旧第13条繰下・一部改正)

(運用状況の公表)

第16条 条例第39条の規定による運用状況の公表は,町の広報紙等へ掲載することにより行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日大和町規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後の請求書の提出について適用し,同日前の請求書の提出については,なお,従前の例による。

(平成27年9月18日大和町規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた開示請求については,なお,従前の例による。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年6月22日大和町規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年12月5日大和町規則第27号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

別表(第9条関係)

(平30規則27・一部改正)

区分

金額

費用の納入の要件

写しの交付に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき10円

現金

カラー複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき50円

備考

1 両面複写により写しの作成をする場合の費用は,1枚につき20円とする。この場合において,両面複写は,白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。

2 原本の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは,分割して複写するものとする。

3 上記によりがたい場合については,町長が別に定めるところによる。

(平27規則21・平29規則14・一部改正)

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(平27規則21・一部改正)

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(平27規則21・一部改正)

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(平27規則21・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平27規則21・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加)

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(平28規則9・全改,平29規則14・旧様式第19号繰下・一部改正)

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大和町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月14日 規則第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 情報公開
沿革情報
平成17年3月14日 規則第1号
平成25年8月30日 規則第20号
平成27年9月18日 規則第21号
平成28年3月28日 規則第9号
平成29年6月22日 規則第14号
平成30年12月5日 規則第27号