○大和町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成17年3月31日
大和町教委訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 職員が所有し,かつ通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 旅行命令 宮城県職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅行命令をいう。
(3) 旅行命令権者 旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(4) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は,公務の遂行上特に必要があると認めるときは,職員が公務に自己の私有車を使用することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は,県内を越えることはできない。ただし,旅行命令権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 職員は,旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いて,私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は,職員及び私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り,私有車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で,当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について,1年以上の運転経験があること。ただし,旅行命令権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(4) 当該職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実により運転免許取消し,停止等の処分を受けた場合で,再免許取得あるいは免許停止期間が解除されていること。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限以上の保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(自家用自動車使用簿等)
第5条 任命権者は,私有車を公務使用する者から,あらかじめ所属長を経由して自家用自動車公務使用申請書(様式第1号)を正副2通提出させ,承認後副本を所属長へ返還するものとする。
2 旅行命令権者は,私有車の公務使用の状況を明らかにするため自家用自動車使用簿(様式第2号)を備えるものとする。
3 私有車の公務使用の許可を申請した場合には,自家用自動車使用簿に次の事項を記載させ,許可を与えるものとする。
(1) 使用に供する自動車の登録番号
(2) 使用者の職氏名
(3) 用務先及び経路
(4) 使用年月日及び所要時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職氏名
(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項
(行先の変更)
第6条 運転職員は,その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし,事情変更等やむを得ない事由が生じたときは,この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により行先を変更したときは,旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 運転職員の旅費は,旅費条例第19条第2項に規定する車賃による陸路旅行の例による。
2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は,庁用車による旅行の例による。
(安全運転義務)
第8条 運転職員は,道路交通法を遵守に交通事故等の防止に万全を期するものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第9条 運転職員は,旅行中に自己の私有車に関係ある交通事故が発生した場合は,直ちに旅行を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか私有車の公務使用に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月5日大和町教委訓令第1号)
この訓令は,平成22年1月5日から施行する。