○大和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
大和町規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大和町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則19・平29規則4・一部改正)
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがあるもの
(5) 国税及び地方税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか,施設の性格,規模及び機能に応じ必要とする申請資格については,町長が別に定める。
(1) 法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書,会則及び構成員名簿
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書,貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため,大和町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(平30規則2・一部改正)
(所掌事務)
第6条 選定委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 公の施設における指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 公の施設における指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,適正な運用等について必要な事項。
(平30規則2・追加)
(組織)
第7条 選定委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 内部委員
ア 副町長
イ 教育長
ウ 総務課長
エ 財政課長
オ 教育総務課長
カ 大和町幹事課の指定に関する規程(平成7年大和町訓令第1号)第2条に定める幹事課の長及び指定管理者制度を適用しようとする公の施設を所管する課の課長(以下「所管課長」という。)をもって充てる。
(2) 外部委員3人以内(有識者その他町長が適当と認める者のうちから,町長が委嘱する。)
(平30規則2・追加)
(任期)
第8条 外部委員の任期は,委嘱した日から第12条に規定する報告を終える日までとする。
(平30規則2・追加)
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会には,委員長及び副委員長を置き,委員会の委員長は,副町長の職にある者をもって充て,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平30規則2・追加)
(会議)
第10条 選定委員会は委員長が招集し,その会議の議長となる。
2 選定委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 選定委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(平30規則2・追加)
(委員の責務)
第11条 委員は,公平かつ公正に選定を行わなければならない。
2 委員は,選定の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,町が公表した情報については,この限りでない。
(平30規則2・追加)
(町長への報告)
第12条 委員会は,選定委員会終了後,速やかに候補者選定審査結果と指定管理候補者選定調書に係る意見について,町長に報告するとともに,改善等すべき事項があった場合は,当該事項の改善を要求するものとする。
2 町長は,前項の規定により改善の要求があった場合は,その内容を検討の上,必要に応じて指定管理者に改善を求めるものとする。
(平30規則2・追加)
(平30規則2・旧第6条繰下・全改)
(庶務)
第14条 選定委員会の庶務は,まちづくり政策課において処理する。
(平30規則2・追加)
(平29規則4・追加,平30規則2・旧第7条繰下)
(平29規則4・旧第7条繰下・一部改正,平30規則2・旧第8条繰下)
(平29規則4・追加,平30規則2・旧第9条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
(平29規則4・旧第8条繰下,平30規則2・旧第10条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日大和町規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日大和町規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日大和町規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(平29規則4・平30規則2・一部改正)
(平29規則4・追加,平30規則2・一部改正)
(平29規則4・旧第4号様式繰下・一部改正,平30規則2・一部改正)
(平29規則4・追加,平30規則2・一部改正)