○大和町原阿佐緒記念館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
大和町条例第36号
原阿佐緒記念館条例(平成2年大和町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,原阿佐緒記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 原阿佐緒の作品及び原阿佐緒に関する資料を収集し,保管し,及び展示し,これらへの接触を通じ文学に対する理解と認識を高め更に文学学習等の場として活用を図るため原阿佐緒記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
2 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原阿佐緒記念館 | 大和町宮床字八坊原19番地2 |
第3条 削除
(業務)
第4条 記念館は,次に掲げる業務を行う。
(1) 原阿佐緒の作品及び原阿佐緒に関する資料等の収集及び保管
(2) 原阿佐緒に関する調査,研究
(3) 原阿佐緒の作品及び資料等の展示及び閲覧
(4) 前各号に掲げるもののほか,記念館の設置目的を達成するため必要な業務
(指定管理者による管理)
第5条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 観覧料の収受に関すること。
(4) その他記念館の管理上,町長が必要と認めること。
(休館日)
第7条 記念館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときを除く。
(2) 休日の翌日。ただし,土曜日及び日曜日に当たるときを除く。
(3) 12月28日から同年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)。
2 町長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第8条 記念館の開館時間は,午前9時から午後4時までとする。
2 町長は,特別の事情があるときは,前項に規定する開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第9条 記念館の展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は,観覧料を納入しなければならない。
2 観覧料は,別表に定める額の範囲内で町長又は指定管理者が定める。
3 前項の規定において,指定管理者が観覧料を定める場合は,あらかじめ町長の承認を得て定めるものとし,これを変更しようとするときも,同様とする。
4 第5条第1項の規定により指定管理者が記念館の管理を行う場合は,観覧料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(観覧料の減免)
第10条 町長は,特別の事由があると認めるときは,観覧料の全部又は一部を減免することができる。
(観覧料の還付)
第11条 既に徴収した観覧料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(入退館の規制)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 記念館内の秩序を乱し,又は乱す恐れのある者
(2) 記念館内の施設設備又は資料をき損,亡失するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日大和町条例第12号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表
区分 | 観覧料の額 | |||
上限額 | 下限額 | |||
観覧料 | 個人 | 一般(学生を除く) | 300円 | 200円 |
大学生 | 250円 | 150円 | ||
中学・高校生 | 200円 | 100円 | ||
団体 | 一般(学生を除く) | 240円 | 160円 | |
大学生 | 200円 | 120円 | ||
中学・高校生 | 160円 | 80円 |
備考
1 小学生以下の観覧料は,無料とする。
2 「団体」とは,20人以上をいう。