○大和町レクリエーション広場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日

大和町条例第38号

大和町リクリエーション広場設置条例(昭和55年大和町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,レクリエーション広場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため,レクリエーション広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

玉ケ池レクリエーション広場

大和町吉田字鎌房南1番地

三ケ内レクリエーション広場

大和町落合三ケ内字北沢35番地

鶴巣山田レクリエーション広場

大和町鶴巣太田字壱町田13番地の1

北目レクリエーション広場

大和町鶴巣北目大崎字長在家畑5番地

砂金沢レクリエーション広場

大和町鶴巣北目大崎字的場47番地

宮床レクリエーション広場

大和町宮床字下小路64番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に業務を行わせる場合における第5条及び第7条の規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,施設を使用しようとする者が,次の各号の一に該当するときは,前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。

3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定にかかる使用料は無料とする。

(使用許可の取り消し等)

第7条 町長は,第5条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により,施設及び備品等を亡失又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

大和町レクリエーション広場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日 条例第38号

(平成18年4月1日施行)