○大和町宮床宝蔵の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
大和町規則第29号
大和町宮床宝蔵管理規則(平成5年大和町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町宮床宝蔵の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の免除)
第3条 条例第10条に規定する特別の事由があると認める者は,次のとおりとする。
(1) 小学生の引率者が教育課程に基づく学習活動として,宮床宝蔵を観覧する場合
(2) 中学生及び高校生並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として,宮床宝蔵を観覧する場合
(3) 宮床宝蔵に資料等を寄贈した者又は資料等を出品している者
(4) 仙台都市圏広域行政推進協議会,仙南地域広域行政事務組合,大崎地域広域行政事務組合,石巻地区広域行政事務組合,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合,登米市及び栗原市が宮床宝蔵を含む社会教育施設等を無料で利用させるために配布する証明書類を提示し,又はその配布対象者であることを確認できる中学生。ただし,仙台都市圏広域行政推進協議会の構成市町村以外の者については,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号)第3条第1項に規定する休業日に観覧しようとするものに限る。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めた者
(観覧料の還付)
第4条 条例第11条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める割合に応じて,観覧料を還付する。
(1) 観覧者が天災その他自己の責めによらない事由により,観覧できないときは,観覧料の全額
(2) 町長が特別な理由があると認めるときは,その都度町長が定める額
(観覧者の遵守事項)
第5条 観覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと,及び展示室でインク,墨汁類を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで展示品,資料を模写又は撮影をしないこと。
(3) 宮床宝蔵内において喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日大和町規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。