○大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日

大和町条例第40号

大和町旧宮床伊達家住宅条例(平成10年大和町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宮床伊達家ゆかりの住宅を貴重な遺産として保存伝承し,歴史に対する理解と認識を高め,更に地域の文化活動と歴史文化を素材にした観光振興を図るため,旧宮床伊達家住宅を設置する。

2 旧宮床伊達家住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

旧宮床伊達家住宅

大和町宮床字下小路64番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に業務を行わせる場合における第5条第6条第8条及び第10条から第13条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 使用料の収受に関すること。

(4) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。

(休館日)

第5条 旧宮床伊達家住宅の休館日は次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。

(2) 休日の翌日。ただし,土曜日及び日曜日に当たるときを除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 町長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 旧宮床伊達家住宅の開館時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 町長は,特別な事情があるときは,前項に規定する開館時間を変更することができる。

(観覧料)

第7条 旧宮床伊達家住宅の観覧料は無料とする。

(使用の許可)

第8条 旧宮床伊達家住宅を使用しようとする者は,あらかじめその使用について町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは,前項の許可をしないことができる。

(1) 営利を目的とする使用と認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。

3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の規定により,許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 第3条第1項の規定に基づき,指定管理者が施設の管理を行う場合は,使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。

(1) 第8条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。

(入退館の規制)

第13条 町長は,次の各号の一に該当すると認められる者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 旧宮床伊達家住宅内の秩序を乱し,又は乱す恐れのある者

(2) 旧宮床伊達家住宅の施設又は器具をき損,亡失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設の使用料

区分

使用料

午前

午後

旧宮床伊達家住宅全館

1,050円

1,050円

備考

1 時間区分

(1) 午前とは午前9時から正午までをいう。

(2) 午後とは午後1時から午後4時までをいう。

2 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。

3 他市町村の使用者は,上記料金の5割増とする。

4 調理室のプロパンガスを使用する場合は,前記1の区分毎に320円を加算する。

大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日 条例第40号

(平成18年4月1日施行)