○大和町宮床歌の小径の設置及び管理に関する条例

平成17年9年15日

大和町条例第41号

大和町宮床歌の小径条例(平成11年大和町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,宮床歌の小径の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宮床の優れた自然や地域に根ざした個性的で味わいのある歴史・文化を素材とした文化活動や交流を推進するため,宮床歌の小径(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

宮床歌の小径

大和町宮床字四辻

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に業務を行わせる場合における第6条第8条及び第9条の規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。

(観覧料)

第5条 施設の観覧料は無料とする。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は,あらかじめその使用について町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは,前項の許可をしないことができる。

(1) 営利を目的とする使用と認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。

3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定にかかる使用料は無料とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は,第6条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。

(利用の規制)

第9条 町長は,次の各号の一に該当すると認められる者については,利用を禁止し,又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 施設内の秩序を乱し,又は乱す恐れのある者

(2) 施設又は器具をき損,亡失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

2 町長は,施設が損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合においては,保全と危険防止のため,区域を定めて利用を禁止し,又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

大和町宮床歌の小径の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日 条例第41号

(平成18年4月1日施行)