○大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日

大和町条例第42号

大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成16年大和町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内における地形,地物等によって生じているテレビ電波受信障害の対策を講じ,情報化社会の中,町民が等しく情報を享受でき,豊かな地域生活に寄与することを目的として,大和町テレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)を設置する。

2 共同受信施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

対象地域

大和町吉田地区共同受信施設

大和町吉田字明ヶ沢57-1

麓上,麓下,金取南,金取北,沢渡,八志田,反町上,反町中,反町下の各一部

大和町難波・金取南地区共同受信施設

大和町吉田字台ヶ森北26-1

難波,金取南の各一部

大和町大平地区共同受信施設

大和町鶴巣大平字稲荷山二番22-1

鳥屋,幕柳,大平上の各一部

大和町北目大崎共同受信施設

大和町鶴巣北目大崎字岸34-5

北目,大崎の各一部

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,共同受信施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に業務を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 共同受信施設の維持管理に関すること。

(2) 共同受信施設の使用承諾に関すること。

(3) その他共同受信施設の管理上,町長が必要と認めること。

(使用の承諾)

第5条 共同受信施設を使用しようとする者は,町長の承諾を得なければならない。

2 町長は,共同受信施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは,前項の承諾をしないことができる。

(1) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用者で組織する管理組合(以下「管理組合」という。)への加入を拒否するとき。

(3) 共同受信施設の維持管理上,支障をきたすと認めるとき。

3 町長は,第1項の規定による承諾をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

(使用承諾の取消し等)

第6条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の承諾を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号の一に該当するとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,又は管理組合が定める規約に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の承諾を受けたとき。

2 前項の規定に基づく処分により費用が生じる場合は,その費用は処分を受けた使用者が負担し,使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により共同受信施設を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月15日 条例第42号

(平成18年4月1日施行)