○大和町農林漁業施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
大和町条例第44号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
大和町農林漁業施設設置及び管理使用条例(昭和54年大和町条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農林漁業施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活改善,農村地域社会の連帯感醸成の拠点として,地域のコミュニティーづくり,豊かな環境づくりを図るため農林漁業施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町宮床基幹集落センター | 大和町宮床字下小路64番地 |
大和町吉田ふるさとセンター | 大和町吉田字立輪68番地 |
大和町落合ふるさとセンター | 大和町落合相川字塚越2番地 |
大和町農林経営センター | 大和町吉田字八合田21番地の3 |
大和町石倉多目的集落センター | 大和町小野字長岫14番地の39 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 使用料の収受に関すること。
(4) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。
(休館日)
第5条 施設の休館日は,12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 町長は,必要があると認めたときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可等)
第6条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
2 第3条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合は,使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(使用許可の取り消し等)
第10条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により,施設及び備品等を亡失又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日大和町条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日大和町条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平29条例12・全改)
区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
集会室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 |
実習室 | 430円 | 430円 | 430円 |
研修室 | 320円 | 320円 | 320円 |
相談室 | 320円 | 320円 | 320円 |
指導室 | 320円 | 320円 | 320円 |
会議室 | 320円 | 320円 | 320円 |
談話室 | 320円 | 320円 | 320円 |
備考
1 時間区分
午前とは・・・・午前9時から午後1時まで
午後とは・・・・午後1時から午後5時まで
夜間とは・・・・午後5時から午後9時30分まで
2 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。
3 特別の照明,その他の電気器具類を使用する場合は,別に料金を加算する。
4 他市町村の使用者は,上記料金の5割増とする。
5 入場料金を徴する場合,または物品販売,宣伝等に類するものについては,上記使用料の5倍以内の額とする。
6 暖房器具,プロパンガス,冷房器具を使用する場合は,前記1の区分毎に次の料金を加算する。
(1) 暖房器具1台当り 620円
(2) プロパンガス 830円
(3) 冷房器具 1台につき1時間当り 100円
(使用する時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる)