○大和町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
大和町条例第46号
緑地等利用施設管理条例(平成元年大和町条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,緑地等利用施設の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然環境の中におけるレクリエーション活動の場を提供することにより,地域間交流を促進し,山村地域の振興に寄与することを目的として,緑地等利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ツ森ふれあいの里 | 大和町宮床字高山120番地の23 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 使用料の収受に関すること。
(4) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。
(使用期間)
第5条 施設の利用期間は,毎年4月1日から11月30日までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,使用期間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 バンガロー及びテントサイト等の施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
2 使用料は,別表に定める額の範囲内で町長又は指定管理者が定める。
3 前項の規定において,指定管理者が使用料を定める場合は,あらかじめ町長の承認を得て定めるものとし,これを変更しようとするときも,同様とする。
4 第3条第1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合は,使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。
(1) 第6条第2項各号の一に該当するとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 | 単位 | 使用料の額 | 備考 | ||
上限額 | 下限額 | ||||
バンガロー(10人用) | 宿泊 | 1棟 | 8,000円 | 5,000円 | 1泊につき |
日帰り | 1棟 | 4,000円 | 2,500円 | 1日につき | |
バンガロー(6人用) | 宿泊 | 1棟 | 4,500円 | 3,000円 | 1泊につき |
日帰り | 1棟 | 2,500円 | 1,500円 | 1日につき | |
テントサイト | 6人以上のテント使用 | 1張 | 1,500円 | 1,000円 | 1泊又は1日につき |
5人以下のテント使用 | 1張 | 600円 | 400円 |
※「1泊につき」「1日につき」とは,次の時間とする。
(1) 1泊 午後3時から翌日の午前10時まで
(2) 1日 午前10時から午後3時まで