○大和町生産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
大和町条例第47号
大和町生産物直売所設置管理条例(平成元年大和町条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町生産物直売所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林水産物の展示及び販売を行い,地場産品等の販路拡大と山村地域の振興に寄与することを目的として,大和町生産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
2 直売所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ツ森生産物直売所 | 大和町宮床字高山120番地の23 |
南川湖畔生産物直売所 | 大和町吉田字南川下41番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農林水産物及びその加工品の展示並びに販売に関すること。
(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 使用料の収受に関すること。
(4) その他直売所の管理上,町長が必要と認めること。
(使用期間)
第5条 直売所の使用期間は,毎年4月1日から11月30日までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,使用期間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 直売所を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他直売所設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,直売所の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
2 第3条第1項の規定により指定管理者が直売所の管理を行う場合は,使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。
(販売行為等の禁止)
第11条 直売所において,町長の許可を得ないで,利用者等を対象とする物品の宣伝販売及び寄付募集の行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表
直売所の使用料
区分 | 使用料 |
七ツ森生産物直売所一式 | 月額 43,830円 |
南川湖畔生産物直売所一式 | 月額 41,590円 |