○大和町町民農園の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
大和町条例第48号
大和町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成11年大和町条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町民農園の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業体験の場を提供することにより,自然の良さと農業の楽しみ,収穫の喜びを住民が享受する機会を拡大し,都市住民との交流及び農業に対する意識の高揚に資することを目的として,町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
2 農園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮床ふれあい農園 | 大和町宮床字摺萩2番地の1,12番地の3,24番地の5及び宮床字笹倉193番地の1の各地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該農園の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町内外の住民に対する農園の提供及びその許可に関すること。
(2) 農園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 利用料の収受に関すること。
(4) その他農園の管理上,町長が必要と認めること。
(利用期間)
第5条 農園を利用することができる期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,12月29日から翌年の1月3日までを休園日とする。
2 前項の規定に関わらず,利用期間内の中途から利用する場合の利用期間は,その残りの期間とする。
3 町長は必要があると認めるときは,第1項に規定する休園日を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。
(利用時間)
第6条 農園の利用時間は次のとおりとする。
時期 | 開園時間 | 閉園時間 |
4月~10月 | 午前7時 | 午後7時 |
11月~3月 | 午前7時 | 午後5時 |
2 町長は,特別な事情があるときは,前項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 農園を利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他農園設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,農園の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
2 第3条第1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合は,利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料の減免)
第9条 町長は,特別の事由があると認めるときは,利用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用料の還付)
第10条 既に徴収した利用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。
(1) 第7条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は,その利用を終了したときは,その利用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消されたとき,又は利用の停止を命ぜられたときも,同様とする。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
農園の名称 | 面積(1区画) | 年間利用料 |
宮床ふれあい農園 | 5m2 | 1,500円 |
30m2 | 9,000円 | |
50m2 | 15,000円 |
ただし,利用期間内の中途から利用した場合の利用料は月割計算とし,月の中途からの利用である場合には,利用料は当該月の1日からの利用とみなして計算する。