○大和町七ツ森陶芸体験館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第38号

大和町七ツ森陶芸体験館管理規則(平成4年大和町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町七ツ森陶芸体験館の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第49号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(観覧の手続き)

第2条 条例第8条の規定により,七ツ森陶芸体験館(以下「体験館」という。)を観覧又は利用する者は,観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし,納入通知書により利用料金を納入した者及び利用料金の免除を受けた者については,この限りでない。

(利用料金の免除)

第3条 条例第9条に規定する特別の事由があると認める者は,次のとおりとする。

(1) 小学生,中学生及び高校生並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として,体験館を観覧する場合

(2) 体験館に資料等を寄贈した者又は資料等を出品している者

(3) 仙台都市圏広域行政推進協議会,仙南地域広域行政事務組合,大崎地域広域行政事務組合,石巻地区広域行政事務組合,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合,登米市及び栗原市が体験館を含む社会教育施設等を無料で利用させるために配布する証明書類を提示し,又はその配布対象者であることを確認できる小学生又は中学生。ただし,仙台都市圏広域行政推進協議会の構成市町村以外の者については,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号)第3条第1項に規定する休業日に観覧しようとするものに限る。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めた者

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は,あらかじめ利用料金免除申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,前項第2号及び第3号に掲げる者については,この限りでない。

3 町長は,前項の申請を適当と認めたときは,利用料金免除承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める割合に応じて,利用料金を還付する。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により,体験館を利用できないときは,利用料金の全額

(2) 町長が特別な理由があると認めるときは,その都度町長が定める額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は,利用料金還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 体験館に入館する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体験館内において,所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 許可なくして展示品,施設等に手を触れないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日大和町規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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大和町七ツ森陶芸体験館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)