○大和町都市公園条例

平成17年9月15日

大和町条例第50号

注 平成28年9月から改正経過を注記した。

大和町都市公園条例(平成10年大和町条例第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき,法及び法に基づく命令に定めるもののほか,大和町都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは,10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは,5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平30条例13・一部改正)

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50を超えてはならない。

(平30条例13・一部改正)

(行為の制限)

第2条 大和町都市公園(以下「公園」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) ラジオ放送及びテレビジョン放送を行うこと。

(4) 興業を行うこと。

(5) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(6) 町長の指定する有料公園施設の内部に広告を表示すること。

2 町長は,前項各号に掲げる行為が,公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,同項の許可をすることができる。この場合において,町長は,公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園では,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項の許可に係る行為で特に町長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 公園の施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物,土石等を採取すること。

(3) ごみその他汚物を捨てること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は留め置くこと。

(8) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(9) 指定した場所以外の場所でたき火,炊さん,宴会又は野営をすること。

(10) 前各号に掲げる行為のほか,町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の制限等)

第5条 町長は,公園の管理上必要があると認めるときは,区域を定めて公園の使利用を禁止し,又は制限することができる。

第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理

(申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 申請者の住所,氏名及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 申請者の住所,氏名及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)

 公園施設の種類及び名称

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所,氏名及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第7条 公園施設を設置又は管理する者が,公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは,休止の日の10日前までに町長の許可を受けなければならない。

2 公園施設を設置又は管理する者が,公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは,廃止の日の15日前までに理由を付して町長に届け出なければならない。

第4章 公園の占用

(申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項に規定する占用の許可申請書の記載事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所,氏名及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(5) 前各号に掲げる事項のほか,町長が指示する事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

第5章 有料公園施設

(有料公園施設)

第10条 町が管理する公園施設のうちその利用を有料とするもの(以下「有料公園施設」という。)及びその供用期間並びに供用時間は,別表第1に掲げるとおりとする。ただし,町長が必要があると認めるときは,臨時に供用期間又は供用時間を延長し,又は短縮することができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をする場合において,有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは,その利用について条件を付すことができる。

(有料公園施設の利用の不許可)

第12条 町長は,次の各号の一に該当するときは,有料公園施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備又は備付物品を破損し,汚損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他有料公園施設の管理運営上支障があるとき。

第6章 使用料,利用料及び占用料

(使用料及び利用料)

第13条 第2条第1項の許可を受けた者は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項の許可を受けた者は,別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

3 第11条第1項の許可を受けた者は,別表第4に定める利用料を納付しなければならない。

(占用料)

第14条 法第6条第1項の許可を受けた者は,別表第5に定める占用料を納付しなければならない。

(使用料,利用料及び占用料の徴収等)

第15条 第13条第1項及び第2項の使用料又は前条の占用料は,第2条第1項各号に規定する行為,法第5条第1項に規定する公園施設の設置若しくは管理又は法第6条第1項に規定する公園の占用(以下「公園の使用等」という。)に係る許可の際に徴収する。

2 使用料又は占用料の額が年又は月を単位として定められている場合において,公園施設の使用の期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは,月割計算又は日割り計算により,その額を計算する。

3 公園の使用等の面積に,1平方メートル未満の端数を生じたときは,その端数を1平方メートルとして,その額を計算する。

4 第13条第3項の利用料は,前納しなければならない。

(使用料,利用料及び占用料の減免)

第16条 町長は,特に必要があると認めるときは,使用料,利用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料等の還付)

第17条 既に徴収した使用料等は,還付しない。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

第7章 補則

(目的外使用等の禁止)

第18条 公園の使用等の許可又は第11条第1項の許可を受けた者は,許可を受けた目的以外に公園を使用し,その全部若しくは一部を転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(監督処分)

第19条 町長は,次の各号の一に該当するときは,第2条第1項の許可又は第11条第1項の許可を受けた者(以下この条,第26条及び第33条において「使用者」という。)に対し,当該許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が第2条第2項又は第11条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により第2条第1項の許可又は第11条第1項の許可を受けたとき。

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,使用者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物,その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,前号の掲示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第24条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を町の広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において,町長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第23条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第24条 町長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によりその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第25条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,その措置を完了したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,その措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地,物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,その措置を完了したとき。

(原状回復の義務)

第26条 使用者は,公園の使用を終了したとき,又は第19条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消され,若しくは使用の停止を命ぜられたときは,直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 町長は,使用者が前項の義務を履行しないときは,これを代行し,その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第27条 公園の利用者は,その利用により公園の施設を損傷し,又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは,この限りでない。

(損失の補償)

第28条 町は,この条例の規定による許可を受けた者が第19条第2項の規定により処分をされ,又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは,その者に対し通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は,町長にこれを請求しなければならない。

3 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,当該請求者にこれを通知しなければならない。

(公園の区域の変更及び廃止)

第29条 町長は,公園の区域を変更し,又は公園を廃止するときは,当該公園の名称及び位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第30条 第1条の5から第28条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設の場合に準用する。

(指定管理者による管理)

第31条 町長は,公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該公園の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に業務を行わせる場合にあっては,第2条第4条(第2条第1項の許可に係る行為に限る。)及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第10条第1項中「町長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは,町長の承認を得て」と,第11条第12条第19条第25条(同条第6号の規定に該当する場合に限る。)及び第35条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第32条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条第1項及び第11条第1項の許可に関すること。

(2) 前号の許可に伴う公園の使用又は利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他公園の管理上,町長が必要と認めること。

(利用料金)

第33条 第31条第1項の規定により,指定管理者が公園の管理を行う場合において使用者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は,第13条第1項の規定による使用料及び同条第3項の規定による利用料の額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 利用料金は,前納しなければならない。ただし,指定管理者が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

5 指定管理者は,町長があらかじめ定めた基準に従い,利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は,町長が別に定める場合に限り,利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 第13条(第2項を除く。)及び第15条から第17条までの規定(第13条第1項に規定する使用料及び同条第3項に規定する利用料に関する部分に限る。)は,第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には,適用しない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第8章 罰則

第35条 次の各号の一に該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項本文(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第36条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条に規定する違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に権原に基づいて,公園において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は,その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により当該行為をすることについて,第2条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際,現に改正前の大和町都市公園条例第5条第2項の規定により許可を受けている者は,第11条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 前2項の規定により第2条第1項又は第11条第1項の許可を受けたものとみなされる者に係る使用料又は利用料については,なお,従前の例による。

(平成21年3月12日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(平成25年3月15日大和町条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に存する都市公園等については,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成26年3月10日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(平成28年9月16日大和町条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年3月13日大和町条例第13号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日大和町条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和元年10月1日以後の利用に係る占用料について適用し,同日前の利用に係る占用料については,なお従前の例による。

(令和5年9月29日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

公園名

有料公園施設

供用日

供用時間

仙台北部中央公園

ダイナヒルズ野球場

ダイナヒルズテニスコート

ダイナヒルズ多目的広場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時30分まで(野球場は,午後5時まで)

町長が必要があると認めるときは,臨時に供用期間又は供用時間を延長し,又は短縮することができる。

別表第2(第13条関係)

区分

単位

使用料

基本使用料

加算使用料

販売

10m2まで1日

1,120円

1日販売員1人につき200円

10m2を超える場合は10m2毎に1日

1,120円加算

業として行う写真撮影

1日写真機1台

4,380円

 

業として行う映画又はテレビ撮影

1日

29,150円

 

ラジオ放送

1日

2,000円

 

広告

1年1m2

2,000円

 

備考

(1) 基本使用料は,実使用日数に関係なく,使用者から一律に徴収する。

(2) 加算使用料は,実使用日数に応じ,基本使用料に加算して徴収する。

別表第3(第13条関係)

区分

公園施設の種類

単位

使用料

公園施設の設置

休憩所

1m21月につき

100円

売店

1m21月につき

110円

軽飲食店

1m21月につき

110円

その他の公園施設

1m21月につき

80円

公園施設の管理

公園施設

1m21月につき

1,100円

別表第4(第13条関係)

(平28条例34・一部改正)

施設名

利用区分

利用料

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

仙台北部中央公園

ダイナヒルズ野球場

午前9時~午後5時1時間につき

小・中・高校生

500円

1,010円

一般・学生

1,010円

3,050円

上記時間外1時間につき

小・中・高校生

500円

1,010円

一般・学生

1,010円

3,050円

ダイナヒルズテニスコート

午前9時~午後9時30分1時間1面につき

小・中・高校生

300円

500円

一般・学生

500円

1,000円

上記時間外1時間1面につき

小・中・高校生

300円

500円

一般・学生

500円

1,000円

照明設備 1コート1時間

1,010円

3,050円

ダイナヒルズ多目的広場

午前9時~午後9時30分1時間につき

小・中・高校生

500円

1,010円

一般・学生

1,010円

3,050円

上記時間外1時間につき

小・中・高校生

500円

1,010円

一般・学生

1,010円

3,050円

照明設備1時間

全面

2,030円

6,110円

半面

1,010円

3,050円

備考

(1) 富谷市・大和町・大郷町・大衡村に住所を有する住民及び企業等以外の者が利用する場合は,本表に定める利用料の5割に相当する額を加算する。

(2) 各施設の目的以外の催し物に利用する場合は,本表に定める利用料の2倍に相当する額を徴収する。

(3) 目的として利用する場合は,本表に定める利用料の3倍に相当する額を徴収する。

(4) 「入場料を徴する場合」とは入場料,会費,その他名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催しなどを行う場合をいう。

(5) 照明設備使用時間は,午後4時から午後9時30分の間とし,使用時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。

別表第5(第14条関係)

(令元条例27・令5条例22・一部改正)

占用区分

単位

占用料

柱類の設置

第1種電柱

本/年

大和町道路占用料等条例(平成8年大和町条例第22号)別表に定める額

第2種電柱

第3種電柱

第1種電話柱

第2種電話柱

第3種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類

m/年

地下電線その他地下に設ける線類

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

個/年

広告塔

表示面積m2/年

管類の設置

外径が0.07m未満のもの

m/年

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

外径が0.7m以上1m未満のもの

外径が1m以上のもの

標識

本/年

橋並びに道路,鉄道及び軌道で高架のもの

m2/年

工事用板囲,足場,詰所その他これらに類するもの及び竹木,土石その他工事用材料置場

m2/月

競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作工事物

87円

天体観測施設,気象観測施設又は土地観測施設

87円

地表に工作物を設置する場合

m2/年

140円

地下に工作物を設置する場合

70円

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送のように供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は,1m2に切り上げる。

5 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は,1mに切り上げる。

6 占用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は1日とする。

7 占用の期間が1月未満であるときは,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合単価を12で除して得た金額に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合にあっては,当該単価)

ア 当該額が10円未満の場合において,当該額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる処理

イ 当該額が10円以上100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

ウ 当該額が100円以上の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときは,その端数金額を50円とする処理

(2) 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合単価に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は,当該単価)

ア 当該額が100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

イ 当該額が100円以上1,000円未満の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

ウ 当該額が1,000円以上の場合において,当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる処理

大和町都市公園条例

平成17年9月15日 条例第50号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成17年9月15日 条例第50号
平成21年3月12日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第27号
平成26年3月10日 条例第6号
平成28年9月16日 条例第34号
平成30年3月13日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第27号
令和5年9月29日 条例第22号