○大和町デイサービスセンター条例
平成17年12月21日
大和町条例第56号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
大和町デイサービスセンター条例(平成10年大和町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,デイサービスセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の虚弱老人等に対して,通所により各種のサービスを提供し,その家族の身体的,精神的な負担軽減及び高齢者等の在宅福祉の増進を図ることを目的として,デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称(愛称) | 位置 |
大和町デイサービスセンター(ひだまりの丘) | 大和町吉岡字館下88番地 |
(令4条例10・一部改正)
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関する事業
(2) その他センターの設置目的を達成するために町長が必要と認める事業
(令4条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の許可に関すること。
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。
(4) センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。
(5) その他センターの管理上,町長が必要と認めること。
(休館日)
第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 町長は,特別な事情があるときは,前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用の対象者)
第8条 センターを利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法第27条第7項の規定により要介護認定を受けた者又は同法第32条第6項の規定により要支援の認定を受けた者
(2) その他町長が必要と認める者
(令4条例10・一部改正)
(利用の申込み)
第9条 センターを利用しようとする者は,町長に利用の申込みを行い,その許可を得なければならない。
(利用料金)
第10条 前条の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる額の範囲内で町長が別に定める利用料金を納入しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 日常生活に要する費用として宮城県指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第87号)に規定する費用のうち,利用者に負担させることが適当と認められるものの額
2 第4条第1項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合は,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用の許可の取消し等)
第11条 町長は,利用者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。
(1) 利用者が第8条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用者が疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。
(3) 利用者が伝染性疾患に感染しているとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(5) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により,施設及び備品を亡失又はき損した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町条例第24号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第2条の改正規定及び第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。