○土地区画整理組合事業資金貸付規則
平成17年12月21日
大和町規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する事業資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸し付け)
第2条 町長は,都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項第1号に規定する事業を施行し,かつ,次に掲げる要件を具備する組合に対し,予算の範囲内で資金を貸し付ける。
(1) 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「政令」という。)第17条第2号に定める基準に適合すること。
(2) 事業施行地区が現存市街地に隣接又は接近しており,かつ,事業完了後当該地区の住宅市街地化が予想されること。
(平29規則18・一部改正)
(貸付金の額)
第3条 1の組合に対して貸し付ける貸付金の総額は,当該事業に係る土地区画整理法施行令第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額を合計した額の2分の1に相当する額以内の額とし,かつ,次の各号に定める額の合計額の2分の1に相当する額を超えない額とする。
(1) 施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陸地等で大規模な整地工事を必要とする事業の場合にあっては,1平方メートル当たり16,700円を限度として町長が定める額)を乗じて計算した額
5千万円以下の額 | 100分の6.5 |
5千万円を超え1億円以下の額 | 100分の5.5 |
1億円を超え3億円以下の額 | 100分の3.5 |
3億円を超え5億円以下の額 | 100分の2.0 |
5億円を超え10億円以下の額 | 100分の1.0 |
10億円を超える額 | 100分の0.5 |
3 1の組合に対して1年度に貸し付ける貸付金の額は,当該組合の当該年度における収支不足額以内の額とする。
(貸付金の利子)
第4条 貸付金は,無利子とする。
(償還期間及び償還方法)
第5条 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は,法第2条第5項に規定する期間の範囲内において,組合の事業施行状況,資金状況等を勘案して,組合ごとに町長が定める期間とする。
2 貸付金の償還は,毎年度9月20日及び3月20日(これらの日が銀行休業日に当たる場合は,直後の営業日)を償還期日とする均等半年賦償還の方法による。
(1) 組合等資金貸付金事業計画書(様式第2号)
(2) 組合等資金貸付金資金計画書(様式第3号)
(3) 組合等資金貸付金償還計画書(様式第4号)
(4) 貸し付けを受けることを議決した総会又は総代会の議事録謄本
(5) 貸し付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書及び前事業年度の収支決算書
(組合等資金貸付金借用証書)
第7条 貸付けの決定を受けた組合(以下「借受者」という。)は,速やかに組合等資金貸付金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 借受者は,連帯保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人は,借受者の理事である者全員とする。
3 町長は,必要と認めるときは,前項の理事以外の者を保証人に立てさせることができる。
4 町長は,資金を貸し付けた後に,保証人が貸付金債権を保全するに適当でないと認めたときは,借受者に保証人の変更を命ずることができる。
(担保)
第9条 町長は,借受者又はその連帯保証人に対し,担保を提供させるものとする。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
2 前項の担保は,貸付金額以上の評定価格を有すると町長が認める土地又は建物でなければならない。
3 町長は,第1項の担保の評定価格が減少し,貸付金債権の保全上支障があると認めた場合には,借受者又はその連帯保証人に対し,増担保を提供させ,又は担保を変更させることができる。
(償還期限の延長)
第10条 町長は,借受者が災害,経済事情の著しい変動その他特別の事情により保留地処分の見込みがないとき又は当初計画に対して保留地処分収入が著しく減少したときは,その申請に基づき貸付金の償還期限を延長することができる。
(償還期限の繰上げ)
第11条 町長は,借受者が政令第30条第1号の規定に該当するときは,貸付金の全部又は一部について償還期限を繰上げて償還させる。
(平29規則18・一部改正)
(加算金の徴収)
第12条 町長は,政令第30条第1号イ又はハの規定に該当し,前条の規定により償還期限を繰り上げて償還させられた借受者からは,政令第13条第1項に規定する加算金を徴収する。
(平29規則18・一部改正)
(延滞金の徴収)
第13条 町長は,貸付金の償還を怠った借受者からは,政令第30条第3号に規定する延滞金を徴収する。
(平29規則18・一部改正)
(届出)
第14条 借受者は,次の各号の一に掲げる場合には,直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 事業を中止し,又は廃止しようとする場合
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合
(3) 事業計画を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
(指示)
第15条 町長は,前条の届出を受けた場合又は事業の進捗が不十分であると認めた場合は,必要な指示をするものとする。
(事業実績報告等)
第16条 借受者は,毎年6月20日までに前事業年度の事業実績を,事業が完了したときは,事業完了の日から30日以内に現事業年度の事業実績を,事業実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。これらの場合においては,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 組合等資金貸付金実績報告書(様式第7号)
(2) 組合等資金貸付金施行者別事業資金調書(様式第8号)
(3) 事業の進捗状況を示す図面
(経理の明確化等)
第17条 借受者は,貸付金を他の経理と区分して経理し経理の状況を明確にするとともに貸付金の償還が終るまでその関係書類を整理保存しておかなければならない。
(書類の提出部数等)
第18条 この規則の規定により町長に提出する申請書その他の書類の提出部数は,それぞれ6部とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年5月31日大和町規則第11号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日大和町規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。