○大和町国民保護協議会条例

平成18年3月13日

大和町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,大和町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は,30人以内とする。

2 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会に,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,会長の指名する委員がこれに当たる。

4 第3条及び第4条の規定は,部会について準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大和町国民保護協議会条例

平成18年3月13日 条例第2号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成18年3月13日 条例第2号