○大和町戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月13日

大和町条例第23号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,生活雑排水による公共水域の水質汚濁防止を図るため,町が施行する戸別合併処理浄化槽整備事業について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,戸別合併処理浄化槽の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(令3条例21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号で定める浄化槽であって,し尿と併せて雑排水(工場廃水,雨水及びその他特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)を処理するものをいう。

(2) 戸別合併処理浄化槽 浄化槽のうち,各戸ごとに処理するもので町が設置するもの,又は既に設置されたものをいう。

(3) 排水設備 汚水を戸別合併処理浄化槽に流入させるために必要な排水管,その他の排水施設(屋内の配水管,これに固着する洗面器並びに水洗トイレのタンク及び便器等)をいう。

(4) 戸別合併処理施設 汚水を処理する浄化槽及び排水設備の総称をいう。

(5) 住宅等所有者 専用住宅,併用住宅,集会所等の所有者,建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

(6) 使用者 戸別合併処理施設を使用する者をいう。

(7) 申請者 住宅等所有者,使用者又は設置される土地に関し権限を有する者をいう。

(設置事業区域の公告)

第3条 町長は,戸別合併処理浄化槽の設置区域を公告しなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(設置と管理の区分)

第4条 戸別合併処理浄化槽の設置及びその管理は,浄化槽法及び他の法令の定めるところにより,町が行うものとする。

2 浄化槽に接続する排水設備の設置及び管理は,その使用者が行うものとする。

3 既に設置された戸別合併処理浄化槽については,その戸別合併処理浄化槽設置者から町が寄付を受けたのちに,浄化槽法及び他の法令の定めるところにより,管理は町が行うものとする。

(設置の申請等)

第5条 申請者は,必要な書類を添付して,町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は,申請書を受理したのち,その内容を審査し,速やかに設置の承認又は不承認について,申請者に通知しなければならない。

(土地使用貸借契約書)

第6条 町長は,戸別合併処理浄化槽を設置する土地,または,既に戸別合併処理浄化槽を設置している土地について,申請者と土地使用貸借契約を締結しなければならない。

2 貸借する土地の面積については,別表第1に定める数値とする。ただし,面積が別表第1の数値に満たない場合には,現地確認のうえ,町長が別に定める。

(排水設備の新設等の基準及び確認申請)

第7条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は,次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例によること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は,100ミリメートル以上(勾配100分の2以上)とすること。ただし,1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

2 前項の新設等を行おうとするときは,あらかじめ町長が定めるところにより,申請者は必要な書類を添付して提出し,町長の確認を受けなければならない。

3 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(令3条例21・一部改正)

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事については,大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定を準用する。

(排水設備の検査等)

第9条 排水設備の新設等を行った者は,その工事が完了した時は,工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て,その工事が第7条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることについて,町の検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は,戸別合併処理浄化槽の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止している使用を再開しようとするときは,あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第11条 町長は,戸別合併処理浄化槽の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料については,下水道条例第16条第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において,下水道条例中の「公共下水道」とあるのは「戸別合併処理浄化槽」と読み替えるものとする。

(維持管理)

第12条 町長は,浄化槽の機能を正常に保持するため,浄化槽法及びその他の法令に基づき,適正な維持管理をしなければならない。また,使用者についても,善良な使用に努めるものとする。

(電気料金の負担)

第13条 使用者は,戸別合併処理浄化槽の使用に関し,電気料金を負担しなければならない。

(修繕費用等の負担)

第14条 住宅等所有者及び使用者の責に帰すべき事由により,戸別合併処理浄化槽に修繕または移設及び撤去の必要が生じたときは,住宅等所有者及び使用者は町長の指示に従い,修繕または移設及び撤去し,その費用を全額負担しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 町長は,特別な事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(過料)

第16条 町長は,この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者に対し,5万円以下の過料に処する。

(令3条例21・一部改正)

(委任)

第17条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日大和町条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

浄化槽人槽区分

貸借面積

5人槽

7m2

6人槽から7人槽

9m2

8人槽から10人槽

11m2

その他

町長が定める

大和町戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月13日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)