○大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例

平成18年3月13日

大和町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,町が施行する戸別合併処理浄化槽整備事業に要する費用の一部に充てるため,分担金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,戸別合併処理浄化槽を設置した土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借権により権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれの地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は,別表に掲げる額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は,前条の規定に基づき分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 町長は,前項の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日を,受益者に通知しなければならない。

3 前項の分担金は,一括徴収又は分割徴収するものとする。

4 大和町戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例(平成18年大和町条例第23号)第4条第3項の規定により,町に寄付申し出された戸別合併処理浄化槽については,分担金を賦課しないものとする。

5 浄化槽の更新時においては,分担金を賦課しないものとする。

(令3条例21・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害,盗難その他の事故が生じたことにより,当該分担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(2) その他,町長が特に必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第6条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者

(2) 前号に掲げる者のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 受益者に変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を継承するものとする。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

浄化槽人槽区分

分担金

5人槽

9万円

6人から7人槽

10万円

8人から10人槽

13万円

11人から15人槽

20万円

16人から20人槽

31万円

21人から25人槽

39万円

26人から30人槽

45万円

31人から40人槽

52万円

41人から50人槽

60万円

その他

町長が別に定める

大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例

平成18年3月13日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)