○大和町教育ふれあいセンター条例
平成19年3月29日
大和町条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町教育ふれあいセンター(以下「教育ふれあいセンター」という。)の設置及び管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生涯学習及び生涯体育体験を通して,町民の生涯にわたる学習活動と健康の維持増進を図るとともに,町民の相互交流を支援するため,教育ふれあいセンターを設置する。
2 教育ふれあいセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田教育ふれあいセンター | 大和町吉田字仁和多利16番地 |
鶴巣教育ふれあいセンター | 大和町鶴巣北目大崎字塚64番地 |
落合教育ふれあいセンター | 大和町落合相川字長者原32番地 |
(管理)
第3条 教育ふれあいセンターは,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 教育ふれあいセンターを使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他,管理運営上不適当と認めるとき。
2 既納の使用料は返還しない。
3 前2項の規定は,教育委員会が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第9条 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は使用を取り消され,制限され若しくは停止された時は,その使用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,使用に際し,故意又は過失により施設又は設備をき損又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は,町長が決定する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,大和町教育施設及び体育施設に関する使用条例(平成11年大和町条例第8号)により許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
教育ふれあいセンター使用料
(1) 貸切使用
(単位:円)
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
屋内運動場 | 体育利用で無料の場合 | 500 | 500 | 500 |
体育利用有料,体育外無料の場合 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | |
体育外利用で有料の場合 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | |
屋外運動場 | 体育利用で無料の場合 | 500 | 500 | 500 |
体育利用有料,体育外無料の場合 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | |
体育外利用で有料の場合 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |
研修室 | 無料 |
(1) 使用区分の内容は,次のとおりとする。
体育利用で無料の場合……体育を使用の主たる目的とする場合であって無料の場合
体育利用有料,体育外無料の場合……体育を使用の主たる目的とする場合であって有料の場合及び体育を使用の主たる目的としない場合であって無料の場合
体育外利用で有料の場合……体育を使用の主たる目的としない場合であって有料の場合。即売会,展示会,演芸会等を行う場合を含む。
(2) 時間区分は,次のとおりとする。
午前とは,9時から12時まで
午後とは,13時から17時まで
夜間とは,17時30分から21時30分まで ただし,使用時間が,上記区分の一部ずつを連続する場合で管理上支障がない場合は,その使用を認めることができる。
(3) 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算は行わずそれぞれの区分の使用料とする。ただし,2つ以上の使用時間を使用しようとする場合の使用料は,次のとおりとする。
午前・午後(9時から17時まで)
午前及び午後の使用料の合計額
午後・夜間(13時から21時30分まで)
午後及び夜間の使用料の合計額
午前・午後・夜間(9時から21時30分まで)
午前,午後及び夜間の使用料の合計額
(4) 第2号ただし書きの使用の場合の使用料は,次のとおりとする。
全使用時間が4時間に満たない場合,又は,4時間を超えても2つ以上の使用区分に該当しない場合は,主たる使用時間が属する区分の使用料
全使用時間が4時間を超える場合で2つ以上の使用時間に該当する場合は,前号の規定の例による使用料
(5) 特別の照明,その他の電気器具を使用する場合は,別にその料金を加算する。ただし,施設に備付けの器具を使用する場合は,この限りでない。
(6) 体育・体育外にかかわらず有料使用による研修室の利用はできないものとする。